個人情報保護法
個人情報保護法とは
個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)は、個人の権利・利益を保護していくために、事業者や行政機関等における個人情報の適正な取扱いのルールを定めた法律です。
個人情報の定義
生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日、その他の記述などにより、その情報の本人が誰であるかを特定できる情報のことです。
運転免許証番号やマイナンバーなどその情報だけでも本人を識別できる「個人識別符号」も個人情報に当たります。
実施機関
町長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者が対象となります。
なお、議会は、国において国会が保護法の適用対象外とされていることとの整合を図るため適用対象外となります。
このことから、議会においても個人情報を適正に管理するため「篠栗町議会個人情報の保護に関する条例」を制定し、公正で適正な運営と個人の権利・利益の保護を図っています。
個人情報取扱いのルール
- 収集の制限
町が個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにし、原則として本人から収集します。また、思想・信条・宗教等の情報は原則として取り扱いません。 - 利用・提供の制限
町内部においては、法令等に基づくとき、また利用するのに合理的な理由がある場合等を除き、収集の目的の範囲を超えて個人情報を利用しません。 - 適正管理
正確で最新のものとし、漏えい、滅失、改ざん損傷等を防止し、不要になった情報は確実かつ速やかに廃棄します。 - 目録の閲覧
町がどのような個人情報を取り扱っているか閲覧できます。
自己情報の開示や訂正等を求める権利
- 開示請求権
本人であれば、だれでも町に保管されている自分に関する情報の開示請求ができます。 - 訂正請求権
町が保管している自己情報に、事実に反する誤り等がある場合には、その内容の訂正等を請求することができます。 - 削除請求権
町が条例や規則に反して集めた個人情報について、削除を請求することができます。 - 利用等の中止請求権
町が条例や規則に反して目的外の利用や外部への提供をおこなっているときには、中止するよう請求できます。
請求の手続き
自己情報の開示請求をされる方は、役場2階総務課の窓口にて所定の請求書に記入し、本人であることが証明できる書類を添えて提出してください。
- 保有個人情報開示請求書
保有個人情報開示請求書 様式 (RTFファイル: 90.7KB)
開示・非開示等の決定
請求書を受け付けた日から、14日以内(特定個人情報に係る訂正請求にあっては、30日以内)に、請求のあった情報を開示するか否かの決定を行うとともに、請求者に通知します。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り延長することができる。)
- 開示 : 全部を開示すること
- 部分開示 : 不開示部分を除いた部分を開示すること
- 不開示 : 全部を開示しないこと
開示請求にかかる費用
- 閲覧のみ : 無料
- 写し(白黒) : 1面につき20円
- 写し(カラー): 1面につき100円
郵送料など、その他のものについては、実費を負担していただきます。
開示することが出来ない個人情報
- 法令等の定めにより開示することができないもの
- 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する情報であって、本人に開示しないことが正当であると認められるもの
- 町又は国等が行う監督、検査、許可、交渉、争訟等に関するもので、開示することにより実施機関の公正かつ適正な行政執行を妨げると認められるもの
- 本人以外の者の個人情報が含まれている自己情報であって、開示することにより当該本人以外の者の正当な権利利益を害すると認められるもの
- 未成年者の法定代理人により開示請求された当該未成年者に係る自己情報であって、開示することにより当該未成年者の利益に反することとなると認められるもの
不服申立て
不開示等の決定に不服があるときは、その決定を知った日の翌日から起算して3箇月以内に行政不服審査法に基づき、不服申立ての請求ができます。
この場合、実施機関は学識経験者等で構成される「篠栗町情報公開・個人情報保護審査会」に対し、請求書を受理した日から起算して15日以内に審査を求め、その答申(意見)を尊重し、当該不服申立てについての決定を行い、請求者に通知します。
関係条例等
- この記事に関するお問い合わせ先