情報公開制度
情報公開制度とは
情報公開制度は、公正で開かれた町政の推進と個人(住民)の権利利益の保護を目的とした大切な制度ですので、制度を正しく理解していただき、適正な活用と運用にご協力いただけるよう、ここに概要を掲載いたします。
情報公開制度の目的とは
町民と町との信頼関係を深め、公正で民主的な町政の推進に資することを目的としています。
情報の開示請求は、何人でもすることができます。
実施機関
町長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会が対象となります。
請求の手続き
情報の開示請求をされる方は、役場2階総務課の窓口にて所定の請求書に必要事項を記入して提出してください。
開示・不開示等の決定
請求書を受け付けた日から起算して、15日(最長45日)以内に、請求のあった情報を開示するか否かの決定を行うとともに、請求者に通知します。
- 開示 : 全部を開示すること
- 部分開示 : 不開示部分を除いた部分を開示すること
- 不開示 : 全部を開示しないこと
開示請求にかかる費用
- 閲覧のみ : 無料
- 写し(白黒) : 1面につき20円
- 写し(カラー) : 1面につき100円
郵送料など、その他のものについては、実費を負担していただきます。
開示することができない情報(不開示情報)
- 法令等の定めにより開示することができないもの
- 個人に関する情報で、特定の個人が識別されるもの
- 法人や事業を営む個人の情報で、開示することにより事業運営上、不利益を与えるもの
- 審議・協議・検討・調査・研究等の意思決定前の情報で、公開により意思決定に著しく支障があるもの
- 検査・試験・交渉等の情報で、公開により町政の公正、適正な執行に著しく支障があるもの
- 公共の安全と秩序の維持に支障のあるもの
- 公にしないとの条件で任意に提供された情報
不服申立て
不開示等の決定に不服があるときは、その決定を知った日の翌日から起算して3箇月以内に行政不服審査法に基づき、不服申立ての請求ができます。
この場合、実施機関は学識経験者等で構成される「篠栗町情報公開・個人情報保護審査会」に対し、請求書を受理した日から起算して15日以内に審査を求め、その答申(意見)を尊重し、当該不服申立てについての決定を行い、請求者に通知します。
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