選挙運動

選挙運動の期間

選挙ができる期間は、立候補の届出をした日から投票日の前日までとなっており、この期間外に選挙運動をすることは事前運動として禁止されています。

選挙運動の方法

文書などによるもの

ポスター、立札、看板、ビラ、はがきなどがあります。ただし、枚数や規格の制限があります。また、選挙管理委員会が交付する証票を表示するなどの条件もあります。

言論によるもの

街頭演説、個人演説会、選挙運動用自動車(船舶)によるものがあります。

禁止されている主な選挙運動

戸別訪問の禁止

何人も有権者の家を訪ねて、投票を依頼したり又は投票を得させないように依頼したりするような行為は、戸別訪問として禁止されています。

飲食物の提供の禁止

何人も選挙運動に関して飲食物を提供することは、湯茶及びこれに伴う通常用いられる類の菓子は別として、それがいかなる名目のものであっても禁止されています。たとえば陣中見舞いとして酒などを贈ることも違反となります。

署名運動の禁止

選挙に関し特定の人に投票するように、又は投票しないようにすることを目的に、有権者に対して署名運動をすることはできません。

人気投票の公表の禁止

選挙に関する事項を動機として、公職に就く者を予想する人気投票の経過又は結果を公表することは禁止されています。

気勢を張る行為の禁止

何人も選挙運動のために、自動車を連ねる、隊伍を組んで往来する、サイレンを吹き鳴らすなど、気勢を張る行為をすることはできません。

公務員等の地位利用による選挙運動

公務員等は、その地位を利用して選挙運動をすることができません。

寄附の禁止

候補者、候補者となろうとする人及び現に公職にある人は、寄附をすると処罰されます。政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

ただし、上記の1.や2.であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
また、有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をしたりすると、その時期のいかんを問わず、処罰されます

挨拶状等の禁止

政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます)を出すことは禁止されています。
政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
選挙後のあいさつ行為についても禁止されており、選挙後に当選又は落選に関して、あいさつする目的の戸別訪問や、当選祝賀会などを開催したり、当選御礼のはがき(自書の信書等は除く)を出したりすることなどはできません。

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住民課 選挙係

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