在外選挙
満18歳以上の日本国民で、国外に居住し住所地の領事館(大使や総領事)の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有し、日本国籍を有する方(ただし、公民権を停止されていない方)であれば、外国に住んでいても国政選挙に参加できます。
ただし、投票するには在外選挙人名簿への登録が必要です。また、現在の在外選挙の対象は、国政選挙に限られています。
在外選挙人名簿への登録
在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に出向いて申請してください。
申請書は在外公館に用意しており、受付時間は在外公館の領事窓口の受付時間です。申請に際しては、旅券及び申請書を提出する領事館の管轄区域内に、引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類を持参してください。
申請後、原則として在外公館を通じて日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会に申請書が送付され登録されますが、次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
- 平成6年(1994年)4月30日までに出国した方(ただし、転出届の提出が遅れたなどの理由で、平成6年5月1日以降に住民票が消除されている場合には、最終住所地の市区町村選挙管理委員会になります。)。
- 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方や、日本国内の市区町村において、住民票が一度も作成されたことがない方。
投票方法
在外選挙の投票方法は、次の3つがあります。
1.在外公館投票
在外選挙人名簿に登録されている有権者の方は、投票記載場所を設置している在外公館において、在外選挙人証と旅券等を提示して投票を行います。
2.郵便投票
在住している国等(在外公館の管轄区域)に在外公館がない場合、または在外公館において投票を実施していない場合、選挙人の住所地が在外公館から遠隔の地にある場合には、郵便により投票を行います。
3.帰国投票
選挙の際に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して投票を行います。手続きについては、国内の不在者投票と同様になります。
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