特例郵便等投票(新型コロナウイルス感染症により療養中の人)
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等している人で、一定の要件に該当する人は、「特例郵便等投票」ができます。
対象となる人
下記の「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置期間が投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる人(濃厚接触者は対象外)。
【特定患者等】
1 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた人
2 検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている人
手続の概要
1 選挙期日の4日前までに(必着)、選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に、本人が署名した請求書(保健所等から外出自粛要請等の書面が交付されている場合は、当該書面も添付してください)を郵送して、投票用紙等を請求してください。
※請求書の様式は、下記よりダウンロードしていただくか、選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会から電話で取り寄せていただくことも可能です。
2 選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
3 投票用紙等を投票日までに選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に届くように郵送してください。
・特例郵便等投票について(概要) (PDFファイル: 640.8KB)
・投票用紙等の請求手続について (PDFファイル: 487.4KB)
・特例郵便等投票請求書(記載例含む) (PDFファイル: 250.8KB)
請求書送付の際の返信用宛名表示
1 「切り取り線」に沿って切り取り、手持ちの定形サイズの封筒にのり付け等します。
2 封筒に請求書と外出自粛要請等に係る書面(交付されている場合のみ)を入れて封をし、「請求書在中」に〇を付けます。(切手不要)
3 透明のケース等に入れ、密封します。
4 3の表面を、アルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒します。
5 同居人、知人等(患者ではない人)に郵便ポストへの投かんを依頼します(郵便局の窓口にお持ちいただくことはご遠慮ください)。
請求書及び投票用紙等の送付にあたってのお願い
・ 一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、できる限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。
・ 請求書や投票用紙等を送付する際は、透明のケース等に入れて表面を消毒したうえで、郵送してください。(透明のケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明の袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)。
・ 郵便ポストに投函する際は、同居人、知人等の患者ではない方に依頼してください。
濃厚接触者の方の投票について
濃厚接触者の人は、特例郵便等投票の対象ではありません。
投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所において投票していただいて差し支えありません。
来場される際は、手洗い、アルコール消毒やマスクの着用など基本的な感染症対策のご協力をお願いします。
外部リンク
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