地区計画の概要
地区計画とは
都市計画法に基づく地域地区制度で、地区の特性に相応しい良好な環境を整備・保全するために、建築を行う際の制限や公共施設の配置などをきめ細かく定める計画です。
篠栗町内の地区計画
篠栗町では、都市計画法に基づき、6地区の地区計画を定めています。
地区計画の内容については、下記の名称(PDFファイル)をクリックしてください。
地区計画の区域内における行為の届出
都市計画法第58条の2の規定により、地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更や建築物の建築などをする場合は工事に着手する30日前までに篠栗町に届出が必要です。建築確認申請を伴う場合は、確認申請前に届出の手続きを行う必要があります。
届出が必要な行為
地区計画の区域内で以下の行為を行うときは、届出が必要です。
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築
- 工作物の建設
- 建築物の用途の変更
- 建築物などの形態または意匠の変更
- 木竹の伐採
届出が不要の場合や協議だけで足りる場合もありますので、事前に都市整備課都市計画係までお問い合わせください。
提出に必要な書類
下記の届出書または変更届出書に必要な書類をつけて提出してください。
提出部数は正副1部(合計2部)です。
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