ひとり親家庭等医療費支給制度
町内にお住まいの母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童、父母のない児童などが、病気やけがで病院などにかかったときの医療費の一部を、篠栗町と福岡県が負担(支給)する制度です。
ひとり親家庭等医療の受給要件
- 篠栗町の住民であること(住民票に記録されていること)
- 健康保険の被保険者または被扶養者であること
- 下記の要件のいずれかに該当すること
母子家庭の母及び父子家庭の父 |
配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)のない人で18歳未満の児童を監護(保護、監督)している方 (注意)上記には、配偶者が障害基礎年金の1級の方または身体障害者手帳の1級及び2級の方(ただし心臓・じん臓・呼吸器又は膀胱もしくは直腸の機能障害の1、2級及び上肢障害の2級の一部を除く)の場合も含みます。 |
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母子家庭及び父子家庭の児童 | 母子家庭の母及び父子家庭の父に養育されている、義務教育就学後から18歳未満の児童(18歳に達する日以後最初の3月31日まで) |
父母なし児童 | 父母のいない小学校就学後から18歳未満の児童(18歳に達する日以後最初の3月31日まで) |
受給要件の注意事項
- 小学校就学前までは子ども医療の受給が優先となり、ひとり親家庭等医療の受給対象となりません。
- 生活保護の受給者は対象となりません。
- この制度は、所得制限等により受給できない場合があります。
ひとり親家庭等医療証の使用方法
医療機関の窓口では、健康保険証とひとり親家庭等医療証を提示してください。
ご加入中の健康保険(社会保険)にこの医療証をお持ちであることを申告してください(お勤め先の保険担当部署にお尋ねください)。
受給資格の認定の日
1 新規認定のとき
対象となる要件を満たした月に申請をしたときは、対象者の要件を満たした日から認定され、翌月以降に申請したときは、申請した月の初日から認定されます。
2 他の市町村から篠栗町に転入したとき
転入した月の末日までに申請したときは、転入の日から認定され、転入した月の翌月以降に申請したときは、申請した月の初日から認定されます。
医療費の自己負担額
医療機関にかかったときは、自己負担額を窓口でお支払ください。
いずれも1医療機関ごとの自己負担(薬局を除く)で、保険のきかない費用や標準負担額(食事代)は助成対象となりません。
対象者 | 自己負担額 |
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小中学生 |
通院:1月当たり500円が上限 入院:自己負担なし |
高校生以上 |
通院:1月当たり800円が上限 入院:1日当たり500円(月7日を限度) |
ひとり親家庭等医療費の請求
下記の理由によりひとり親医療証が使えなかった場合は、いったん、自己負担していただき、後日、住民課 高齢者・公費医療係へ請求をしてください。
郵送での手続きを希望する場合は、下記お問合せ先にご連絡下さい。
・福岡県外の医療機関を受診したとき
・治療用装具を作ったとき
請求に必要なもの
- 自己負担した医療費の領収書(保険診療の内容がわかるもの)
- 健康保険証
- ひとり親家庭等医療証
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種別、口座名義人氏名がわかるもの
- 医証、見積書、請求書の写し、保険者から発行される支給決定通知書(篠栗町国保に加入している場合は不要)(補装具を作った場合)
こんなときには届出をしてください
住所、氏名、健康保険証などに変更があったときは、すみやかに住民課の高齢者・公費医療係に届出をしてください。
こんなとき | 届出に必要なもの |
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ひとり親家庭の児童、父母なし児童が小学校に就学したとき | 健康保険証、子ども医療証 (注意)個別に通知します。 |
篠栗町内で住所が変わったとき | ひとり親家庭等医療証 |
他の市町村から篠栗町に転入するとき | 高齢者・公費医療係にご相談ください。 |
篠栗町から他の市町村へ転出するとき | ひとり親家庭等医療証(回収) |
加入している健康保険が変わったとき | 新しい健康保険証、ひとり親家庭等医療証 |
母子または父子が別居になったとき | 高齢者・公費医療係にご相談ください。 |
毎年8月の更新手続き | 個別に通知します。 |
氏名が変わったとき | ひとり親家庭等医療証 |
生活保護(医療扶助)を受けるようになったとき | 保護開始決定通知書、ひとり親家庭等医療証(回収) |
死亡したとき | ひとり親家庭等医療証(回収) |
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