介護保険に係る確定申告時の添付資料について

確定申告時に町が交付する資料を添付することで、さまざまな控除を受けることができます。
次の書類をご希望の場合は、来庁者の身分証明書をご持参のうえ、福祉課高齢者支援係に申請してください。

要介護認定による障害者控除対象者認定書

所得税・町県民税の申告における障害者控除は障害者手帳などを持っている人が対象ですが、次の事項に該当する高齢者は障害者控除を受けることができます。
町では、要件を満たす人に対し、障害者控除を受けるために確定申告時に必要な「障害者控除対象者認定書」を申請により交付します。

申請対象者

  1. 要介護1~5の認定を受けている人
  2. 6か月以上寝たきりで、食事・排泄などの日常生活に支障があり、その旨の診断を医師から受けた人
  3. 上記の1または2に該当する人を扶養している人

上記の1・2はいずれも65歳以上で、所得税申告の対象となる年の12月31日時点で介護認定を受けており、篠栗町に住民登録している人が対象です。

障害者控除対象者認定書の発行には数日かかります

障害者控除対象者認定書は、申請から交付までに数日を要しますので、早めの申請をお願いします。

障害者控除対象者認定書の申請の詳細
控除の種類 所得控除額
(所得税)
所得控除額
(住民税)
障害者控除 27万円 26万円
特別障害者控除 40万円 30万円

医療費控除に係るおむつ代確認書

要介護認定者がおむつ代の医療費控除を申告する際、初めて控除を受ける場合は医師が発行する「おむつ使用証明書」と「おむつ代の領収書」、2年目以降の場合は町が発行する「確認書」と「おむつ代の領収書」が必要です。

申請対象者

  1. おむつ代の医療費控除が2年目以降で、要介護1~5の認定を受けている人
  2. 上記の1に該当する人を扶養している人

おむつ代確認書の発行には数日かかります

おむつ代確認書は、申請から交付までに数日を要しますので、早めの申請をお願いします。
また、医師が記載する主治医意見書の内容によっては「確認書」を発行できない場合がありますのでご注意ください。

社会保険料控除のための介護保険料納付証明書

介護保険料は、社会保険料の控除の対象です。
確定申告時に次の1~3のいずれかの書類を添付することで、控除を受けることができます。

  1. 領収書
  2. 口座振替納付済通知書(福岡県介護保険広域連合から例年1月に発送予定)
  3. 公的年金の源泉徴収票

上記の1~3のいずれもお持ちでない場合は、町で「介護保険料納付証明書」を交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 高齢者支援係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1347

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