介護保険料
介護保険の財源(介護保険に必要な費用)は、公費で半分をまかない、残り半分を40歳以上の方々からの介護保険料でまかないますので、介護が必要になったときに、誰もが安心して サービスが利用できるように、保険料は必ず納めましょう。
40歳~64歳の第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の保険料に含まれ、保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料
グループ別保険料
65歳以上の第1号被保険者の保険料は、医療保険とは別に居住する市町村に納めます。
65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の属する月の分から算定し、例えば「9月1日生まれ」の人の保険料は8月分からの算定になり、「9月2日生まれ」の人の保険料は9月分からの算定になります。
福岡県介護保険広域連合の構成市町村間の給付費水準には大きな差があり、市町村ごとの3か年の介護給付費合計を高齢者人口で割った「高齢者1人当たり給付費」を比べてみると、 最大で2倍以上の格差があります。
この格差を緩和・是正することを目的として構成市町村の給付費水準が高いほうから順にA・B・Cの3つのグループに分けて保険料を設定しており、篠栗町はCグループに属します。
保険料の決まり方
篠栗町の介護保険料の額は本人や世帯員の所得に応じて25段階に分かれ、8月上旬に保険料賦課本算定を行い、8月5日ごろに1年度分の通知書(納付書)を送付します。
詳細は、次のPDFファイルをご覧ください。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の決まり方 (PDFファイル: 1.8MB)
保険料の納め方
介護保険料を納める方法は、年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書で支払う「普通徴収」の2種類があります。
特別徴収とは
「特別徴収」とは、年金を年額180,000円以上(月額15,000円以上)もらっている人が対象で、年金の定期支払(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれるものです。
介護保険料を特別徴収(年金からの天引き)される年金の種類は、老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金で、保険料段階を決めるための公的年金収入額や合計所得金額には、遺族年金、障害年金は含まれません。
ただし、次のような場合は、年金を年額18万円以上もらっている人でも普通徴収になります。
- 年度途中で65歳になったとき
- 年度途中で広域連合外の市町村から転入したとき
- 年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
- 年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていなかったとき など
普通徴収とは
「普通徴収」は、年金が年額180,000円未満(月額15,000円未満)の方が対象です。
介護保険広域連合から送付される納付書の納期に従って介護保険料を個別に納めるもので、納期は8月から翌年3月までの年8回です。
普通徴収対象の人は、納め忘れの心配がなく大変便利な口座振替もできますので、口座振替をご希望の人は次の1~3をご持参のうえ、ご希望の取り扱い金融機関または福祉課にお越しください。
- 保険料の口座振替依頼書(介護保険料納入通知書に添付、または福祉課にあります)
- 預(貯)金通帳
- 通帳の届出印
保険料を納めないでいると
災害などの特別な事情なく保険料を滞納すると、滞納期間に応じて給付制限がとられます。
この措置は現在介護サービスを利用していなくても、将来介護が必要になったときに適用されます。
1年以上滞納した場合
介護サービス費用がいったん全額自己負担になり、9割の保険給付は申請を要し、被保険者証には「支払方法変更の記載」が行われます。
1年6か月以上滞納した場合
保険給付が一時差し止められ、それ以上滞納が続く場合には、差し止められた保険給付を滞納した保険料に充当することがあります。
2年以上滞納した場合
保険給付の割合が9割から7割に引き下げられ、自己負担が1割から3割に引上げられるとともに、高額介護サービス費は支給されません。
第2号被保険者(40歳~64歳の人)の保険料
40歳~64歳の方の介護保険料額は、国民健康保険や職場の健康保険など、その人が加入している医療保険の保険料算定方法に基づいて決められ、医療分の保険料とあわせて納めます。
国民健康保険に加入している方
保険料は世帯の人数と所得に応じて世帯単位で決められ、医療保険分と介護保険分を合わせて国民健康保険税として世帯主が納めます。
健康保険に加入している方
健康保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められ、医療保険分と介護保険分の保険料を合わせて毎月の給与および賞与から徴収されます。
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