介護保険サービス利用の流れ
介護保険サービスを受けるには要介護認定が必要です
介護保険のサービスを受けるには、要介護認定を受ける必要がありますので、福祉課高齢者支援係(篠栗町役場1階 9番窓口)で認定申請をしてください。
申請の際に必要なもの
65歳以上の第1号被保険者は介護保険被保険者証を、40歳から64歳までの第2号被保険者は加入している医療保険の被保険者証をご持参ください。
申請から認定までの流れ
1.要介護認定の申請
必要書類をご持参のうえ、福祉課 高齢者支援係で認定申請をしてください。
ご本人さまやご親族以外の人からの申請も可能ですが、ご関係によっては委任状が必要になりますので、ご注意ください。
2.主治医の意見書と訪問調査
- かかりつけの主治医に、心身の状態について意見書を作成してもらいます。
意見書作成の依頼については、役場から直接病院等へ行います。 - 訪問調査は、福岡県介護保険広域連合粕屋支部から認定調査員がご本人のいらっしゃるところ(ご自宅、施設、病院など)を訪問し、心身の状態などについて聞き取り調査を行います。
3.認定審査会
主治医の意見書と訪問調査の結果をもとに、保健、医療、福祉の専門家からなる認定審査会で審査し、判定されます。
4.要介護度の認定
「非該当(自立)」「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」に分けて認定されます。
原則として、申請してから30日以内に結果が通知されます。
5.ケアプラン(居宅サービス計画)の作成
要介護度に応じて介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランを作成してもらいます。
介護支援専門員とは、介護についてさまざまな知識をもった専門家ですので、日常生活でどのようなことで困っているのか、どのように暮らしていきたいかをご相談ください。
ご本人さまやご親族などの要望や状況に応じて必要なサービスについて一緒に考え、どのようにサービスを利用するかのプランを作成してくれます。
- 「要支援1」「要支援2」の人
篠栗町地域包括支援センター(篠栗町役場1階 9番窓口)がケアプランを作成します。
「篠栗町地域包括支援センター」のページはこちら - 「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」の人
福岡県指定の居宅介護事業所に所属する介護支援専門員がケアプランを作成します。
厚生労働省HP内「介護事業所・生活関連情報検索(福岡県)」のページはこちら[外部リンク]
6.サービスの利用
介護支援専門員が作成したケアプランをもとに、介護サービスを利用します。
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