ひとり親家庭への支援
ひとり親家庭等日常生活支援事業
母子家庭、父子家庭及び寡婦が、就職活動や疾病、就業上の理由などによって生活援助、保育サービスを必要とする場合に、支援員の派遣をしています。
支援員の派遣を希望する世帯は登録が必要ですので、登録申請書をこども育成課に提出してください。
支援の対象
- 技能習得のための通学、就職活動等自立促進のために一時的に利用する方
- 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公式行事の参加等のために一時的に利用する方
- 未就学児を養育している方で、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる方(所定内労働時間の就業は除きます。)
支援の場所
- 生活援助/被生活援助者の居宅
- 子育て支援/支援員の居宅、職業訓練を受講している場所、児童館など利用しやすい適切な場所
負担割合 | 利用者の負担額(1時間あたり) 【生活援助】 |
利用者の負担額(1時間あたり) 【子育て支援】 |
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生活保護世帯、市町村民税非課税世帯 | なし | 0円 | 0円 |
生計中心者の前年(1月から7月までの間にあっては前々年)の所得が児童扶養手当法施行令第2条の4第2項に定める額未満の世帯 | 1割 | 150円 | 70円 |
上記以外の世帯 | 2割 | 300円 | 150円 |
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