児童手当
児童手当とは
児童手当とは、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を応援するための制度です。
児童手当を受けられる人
児童手当は、日本国内に住所があって、中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
児童手当の申請
児童手当は、手当を受けようとする人の認定請求に基づいて支給しますので、出生や転入などで受給資格が生じた場合は、住所地の役所窓口で次の書類を持参のうえ手続きをしてください。
- 請求者名義の金融機関の預金通帳(公金受取口座の利用を希望される場合は不要)
- 請求者が被用者(サラリーマンなど)の場合は健康保険被保険者証または年金加入証明書
- 請求者及び配偶者の個人番号確認書類、窓口に来られる方の本人確認書類
- 請求者以外の方が窓口に来られる場合は、請求者が記入・押印した委任状
- 対象児童と別居している場合は、別居監護申立書
- 対象児童と別居している場合は、対象児童の個人番号確認書類
- その他必要な書類(申請する方の状況により異なります)
個人番号を提供する際の番号・本人確認について (PDFファイル: 98.7KB)
手当の月額
児童の年齢 |
所得制限限度額未満 (児童手当) |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 (特例給付) |
所得上限限度額以上 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 支給対象外 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 | ||
15,000円(第3子以降) | |||
中学生 | 10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限
所得上限限度額以上の場合
令和4年6月分から、所得が所得上限限度額以上の場合は支給されなくなり、受給資格が消滅(却下)となります。
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて児童手当の申請が必要となりますのでご注意ください(課税通知書・更正通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請する必要があります。申請が遅れた際は支給できない月が生じる場合があります)。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族 の数 |
所得額 | 収入額 (目安) |
所得額 | 収入額 (目安) |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※1月分から5月分の手当は前々年中の所得で判定し、6月分から12月分の手当は前年中の所得で判定します。
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
※所得額とは、給与所得の場合「給与所得控除後の金額(源泉徴収票に記載のあるもの)」、確定申告の場合「所得金額」欄の「合計」が基本となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
手当の支払い
手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から始まり、支給事由の消滅した日の属する月分で終わり、原則として毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。
いろいろな届出
現況届
毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度より一部の受給者の方(下記1.~5.に該当する方)を除き「現況届」の提出は原則不要となりました。該当する方については、毎年5月末に手続きの案内をお送りします。案内が届きましたら、ご対応をお願いいたします。
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 配偶者からの暴力等により、住民票上の住所地が篠栗町の住所と異なる方
- 児童の戸籍や住民票がない方
- その他、篠栗町から提出の依頼があった方
住所が変わったときの届出
他の市町村に住所が変わるときは、転出後の市町村で手当の支給を受けるための新たな認定請求が必要になります。
手続きが遅れますと、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
その他の届出
手当支給対象の児童数に増減があったとき、手当の受給資格がなくなったとき、手当を受けている方や児童の住所が変わったときなどはご連絡ください。
児童手当関係届出・手続き一覧
提出を必要とするとき | 届出の種類 |
---|---|
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
毎年6月 | 現況届 |
他の市町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届 認定請求書 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 認定請求書 |
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