児童手当

児童手当とは

児童手当とは、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に手当を支給する制度です。

児童手当を受けられる人

児童手当は、日本国内に住所があって、高校生年代(18歳になる年度の3月末まで)の児童を養育している方に支給されます。

児童手当の申請

児童手当は、手当を受けようとする人の認定請求に基づいて支給しますので、出生や転入などで受給資格が生じた場合は、住所地の役所窓口で次の書類を持参のうえ手続きをしてください。

  1. 請求者名義の金融機関の預金通帳(公金受取口座の利用を希望される場合は不要)
  2. 請求者及び配偶者の個人番号確認書類、窓口に来られる方の本人確認書類
  3. 請求者以外の方が窓口に来られる場合は、請求者が記入・押印した委任状
  4. 第3子加算の算定基準となる大学生(年代)の生計費等を負担している場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書及び対象児童の個人番号確認書類
  5. 対象児童と別居している場合は、別居監護申立書及び対象児童の個人番号確認書類
  6. その他必要な書類(申請する方の状況により異なります)

手当の月額

支給額(児童1人あたり)

児童の年齢 手当月額
3歳未満 15,000円

第3子以降

3万円

3歳から高校生(年代)まで

(高校生(年代)=18歳になる年度の3月末まで)

10,000円

※「第3子以降」とは、児童手当受給者が生活費等を経済的に負担している大学生(年代)(大学生(年代)=22歳になる年度の3月末まで)から数えて3番目以降をいいます。

手当の支払い

手当の支給は、年6回の毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月にそれぞれの前月分までの2か月分が支給されます。認定請求をした日の属する月の翌月から開始し、支給事由の消滅した日の属する月分で終了します。

届出

現況届

毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

令和4年度より一部の受給者の方(下記1.~5.に該当する方)を除き「現況届」の提出は原則不要となりました。該当する方については、毎年5月末に手続きの案内をお送りします。案内が届きましたら、ご対応をお願いいたします。

  1. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  2. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  3. 配偶者からの暴力等により、住民票上の住所地が篠栗町の住所と異なる方
  4. 児童の戸籍や住民票がない方
  5. その他、篠栗町から提出の依頼があった方
  6. 大学生(年代)の子を手当の加算対象としており、その子が学生以外の方

住所が変わったときの届出

他の市町村に住所が変わるときは、転出後の市町村で手当の支給を受けるための新たな認定請求が必要になります。

手続きが遅れますと、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

その他の届出

手当支給対象の児童数に増減があったとき、手当の受給資格がなくなったとき、手当を受けている方や児童の住所が変わったときなどはご連絡ください。

児童手当関係届出・手続き一覧

届出・手続き一覧の詳細
提出を必要とするとき 届出の種類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
毎年6月 現況届
他の市町村に住所が変わったとき 受給事由消滅届
認定請求書
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき 額改定認定請求書
支給対象・加算対象となる児童が減ったとき 額改定届
支給対象となる児童がいなくなったとき 受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届
認定請求書

お知らせ

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 こども育成課 児童係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1373

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