特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当とは、精神や身体に一定の障がいがある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。
【お知らせ】
令和6年7月から、特別児童扶養手当証書が廃止となります。
令和6年7月末に有効期間が到来する更新者及び令和6年度所得状況届提出者から証書の発行が無くなりますのでご承知ください。
手当を受給中であることの証明が必要となる場合は申請に基づき「受給証明書」を発行いたします。※所得制限限度額内の場合に限ります。
特別児童扶養手当を受けられる人
日本国内に住所があり、精神または身体に重度または中度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母に変わってその児童を養育している方に支給されます。
次のいずれかに該当するときは手当を受給できません
- 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
- 対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき。
- 対象児童が、児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき。
手当の月額(令和6年4月~)
重度障がい児(1級) | 1人につき55,350円 |
---|---|
中度障がい児(2級) | 1人につき36,860円 |
手当の支払
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
4月、8月、11月[各月とも11日(ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合はその直前の営業日)]の年3回、支払月の前月分(11月期については8月~11月分)までが、指定の金融機関の受給者口座に振り込まれます。
所得の制限
所得制限限度額は、手当を受けようとする人、その配偶者または生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)が次の額以上であるときは、手当は支給されません。
扶養親族 などの数 |
本人 | 配偶者および 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
以降1人 につき |
380,000円加算 | 213,000円加算 |
加算額 |
|
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円 |
主な控除
障がい者270,000円 特別障がい者400,000円
寡婦(夫)270,000円 ひとり親350,000円
勤労学生270,000円 配偶者特別控除 相当額
手当を受ける手続
戸籍謄本等の必要な書類に加え、診断書が必要です。(用紙は窓口にあります。)
なお、次の手帳等をお持ちの方は診断書を省略できる場合がありますので、お尋ねください。
〇療育手帳(A判定)又は判定書(重度以上)
〇身体障害者手帳(視覚・聴覚・音声・言語・そしゃく・平衡機能・肢体不自由)
いろいろな届出
所得状況届
所得状況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができなくなりますから、必ず提出してください。
また、2年以上届出がないと、時効により手当の支給を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。
再認定届
証書に記載している再診断予定時期以降、引き続き手当を受けようとするときは、再認定届に診断書を添えて提出し、再認定を受ける必要があります。
詳しくはお問い合わせください。
※正当な理由がなく、再診断予定時期を過ぎて再認定届を提出した場合、再診断予定時期の翌月から再認定届を提出した月までの手当が不支給となります。
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