児童扶養手当

児童扶養手当とは

児童扶養手当とは、父母の離婚や父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、母子・父子世帯などの生活の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図るために支給する手当です。

児童扶養手当を受けられる人

次の1.~8.のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、障がい児については20歳未満)を監護している父または母、父または母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童[離婚]
  2. 父または母が死亡した児童[死亡]
  3. 父または母が施行令に定める程度の障がいの状態にある児童[父(母)障がい]
  4. 父または母の生死が明らかでない児童[生死不明]
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童[遺棄]
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童[保護命令]
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童[拘禁]
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童[未婚]

児童扶養手当を受けられない人

次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。

  1. 父または母が婚姻の届出はしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
  2. 手当を受けようとする父、母、または養育者が、日本国内に住所を有しないとき。
  3. 対象児童が日本国内に住所を有しないとき。
  4. 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院等に入所しているとき。
  5. 平成15年4月1日時点において、手当の支給要件に該当してから5年を経過しているとき(母子に限る)。

児童扶養手当の申請

児童扶養手当は、手当を受けようとする人の認定請求に基づいて支給します。主な必要書類は下記のとおりですが、状況によって異なります。
まずはお問い合わせください。

  1. 請求者および対象児童の戸籍謄本
  2. 請求者名義の金融機関の預金通帳
  3. 印鑑
  4. 請求者、対象児童及び扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  5. その他必要な書類(申請する方の状況により異なります)

手当の月額(令和6年11月~)

手当の月額一覧

区分

児童1人の場合 児童2人目以降の加算額(1人につき)
全部支給 45,500円 10,750円
一部支給 10,740円~45,490円 5,380円~10,740円
  1. 所得額に応じて全部支給と一部支給があります。一部支給額は所得に応じて決定されます。
  2. 「公的年金給付等の額」が、「児童扶養手当の額」を下回るときは、差額分の児童扶養手当が支給されます。

手当の支払い

手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

1・3・5・7・9・11月[各月とも11日(ただし、支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)]の年6回、それぞれの支払月の前月までの2か月分が指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。

所得の制限

手当を受けようとする方、その配偶者(父または母が障がい者の場合)または生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月までに請求する方については前々年)の所得が、下表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときは支給されません。
所得は課税台帳で確認します。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 請求者本人
全額支給
請求者本人
一部支給
孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
以降1人につき 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算
加算額
  • 70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円
  • 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円

主な控除
障がい者 270,000円 勤労学生 270,000円
寡婦(夫)(注釈1) 270,000円(受給者が母(父)である場合は除く)
ひとり親 350,000円(受給者が母(父)である場合は除く)
特別障がい者 400,000円 等
(注釈1)みなし適用あり

孤児養育者の取り扱いについて

孤児を養育する方については、所得制限が扶養義務者の所得制限額と同額に緩和されます。
孤児とは、父母が生死不明(船舶遭難や航空機事故など)、死亡、不明、1年以上継続拘禁、母(父)が死亡して父(母)がいない児童、母(父)の生死が明らかでなく父(母)がいない児童です。

いろいろな届出

現況届

現況届は、受給者の前年の所得状況と8月1日現在の児童の養育状況を確認する届出です。
この届出をしないと、受給資格があっても引き続き手当を受けることができなくなりますので、必ず手続きをしてください。

資格喪失届

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届出をしてください。
受給資格がなくなって受給した手当は全額返金しなければなりませんので、ご注意ください。

  1. 対象児童を連れて結婚したとき(内縁関係、公簿上同居も含む)。[婚姻][事実婚]
  2. 対象児童を養育、監護しなくなったとき。 [監護非該当]
  3. 遺棄していた児童の父又は母から安否を気遣う電話などがあったとき。[遺棄非該当]
  4. 平成26年11月分以前にさかのぼって国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき。(ただし、平成26年12月分以降については、年金の受給決定を知った日から15日以内に、市町村へ新規認定を行うことで、年金額との差額分の手当が支給される場合があります。)[公的年金支給]
  5. 拘禁されていた父又は母が拘禁解除されたとき。[拘禁解除] 
  6. 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき。 

その他の届出

次のような場合も届出が必要です。

  1. 住所が変更になった場合
  2. 同居者(世帯分離含む)の増減があった場合
  3. 支払金融機関を変更したい場合
  4. 扶養する児童数の増減があった場合
  5. 受給者、対象児童の氏名の変更があった場合
  6. 証書をなくした場合

など、変更があった場合は必ず届け出てください。

お知らせ

公的年金等との併給について

平成26年12月分からは、児童扶養手当よりも低額の公的年金等を受給する人について、その差額分の手当が支給されるようになりました。
これまでは、公的年金等を受給できる場合、児童扶養手当は支給されませんでしたが、平成26年12月分からは、「公的年金給付等の額」が、「児童扶養手当の額」を下回るときは、差額分の児童扶養手当が支給されるようになりました。

令和3年3月分からは障害基礎年金等を受給されている児童扶養手当受給資格者の手当額の算出方法と、支給制限に関する所得の算定方法が変更になりました。詳しくは下記ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 こども育成課 児童係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1373

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