子ども医療費支給制度
町内にお住まいのお子さんを対象に、病気やケガで病院にかかったときの医療費の一部を、篠栗町と福岡県が負担(支給)する制度です。
下記受給要件に該当する方は、お子さんの氏名が載った健康保険証と、生計維持者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等)をご持参のうえ、住民課 高齢者・公費医療係へ申請をしてください。
子ども医療証の受給要件
- 子どもとその保護者が篠栗町の住民であること(住民票に記録されていること)
- 子どもが健康保険の被保険者または被扶養者であること
- 中学3年生まで(15歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで)の子ども
重度障がい者医療・ひとり親家庭等医療の対象者、生活保護の受給者は対象となりません。
子ども医療証の使用方法
1. 医療機関の窓口では、健康保険証と子ども医療証を提示してください。
2. ご加入中の健康保険(社会保険)にこの医療証をお持ちであることを申告してください(お勤め先の保険担当部署にお尋ねください)。受給者の皆様へ(PDF:34.4KB)
受給資格の認定の日
1 お子さんが生まれたとき
誕生日から30日以内に申請をしたときは、誕生日から認定され、30日を過ぎてから申請したときは、申請した月の初日から認定されます。
2 他の市町村から篠栗町に転入したとき
転入した月の末日までに申請したときは、転入日から認定され、転入した月の翌月以降に申請したときは、申請した月の初日から認定されます。
上記1・2以外のとき
対象となる要件を満たした月に申請をしたときは、対象者の要件を満たした日から認定され、翌月以降に申請したときは、申請した月の初日から認定されます。
医療費の自己負担額
医療機関にかかったときは、自己負担額を窓口でお支払いください。
いずれも1医療機関ごとの自己負担(薬局を除く)で、保険のきかない費用や標準負担額(食事代)は助成対象となりません。
対象者 | 自己負担額 |
---|---|
小学校就学前 |
自己負担なし |
小中学生 |
通院:1月当たり500円が上限 |
子ども医療費の請求
下記の理由により、子ども医療証が使えなかった場合は、いったん、自己負担していただき、後日、住民課 高齢者・公費医療係へ請求をしてください。
郵送での手続きを希望する場合は、下記お問合せ先にご連絡下さい。
・福岡県外の医療機関で受診したとき
・治療用装具を作ったとき
請求に必要なもの
- 自己負担した医療費の領収書(保険診療の内容がわかるもの)
- 子ども医療証
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種別、口座名義人氏名がわかるもの
- 医証、見積書、請求書の写し、保険者から発行される支給決定通知書(篠栗町国保に加入されている場合は不要)(補装具を作った場合)
こんなときには届出をしてください
住所、氏名、健康保険証などに変更があったときは、すみやかに住民課の高齢者・公費医療係に届出をしてください。
こんなとき | 届出に必要なもの |
---|---|
篠栗町内で住所が変わったとき | 子ども医療証 |
他の市町村から篠栗町に転入するとき | お子さんの氏名が載った健康保険証、生計維持者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等) (注意)2歳以上のお子さんがいる場合、認定済証明書の提出もしくは所得情報の照会について同意をお願いする場合があります(同意書)(PDF:68.4KB)。詳しくはお問い合わせください。 |
篠栗町から他の市町村へ転出するとき | 子ども医療証 |
氏名が変わったとき | 子ども医療証 |
加入している健康保険が変わったとき | お子さんの氏名が載った新しい健康保険証、子ども医療証 |
重度障がい者医療またはひとり親家庭等医療の対象者となったとき | 子ども医療証(回収) |
交通事故など第三者の行為により医療証を使用するとき | お子さんの氏名が載った健康保険証、子ども医療証、事故証明書 |
生活保護(医療扶助)を受けるようになったとき | 保護開始決定通知書、子ども医療証(回収) |
死亡したとき | 子ども医療証(回収) |
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