浄化槽
浄化槽は、私たちに快適な生活をもたらしてくれます。しかし正しく使わないと、悪臭の原因となったり、河川・海などを汚すことになります。
浄化槽の維持と管理について
- 水はきちんと流しましょう。
- トイレットペーパー以外のものを流さないでください。
- ブロアーの電源は、切らないでください。
浄化槽清掃業者(町許可分)一覧表 (令和元年5月現在)
氏名または名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
西日本環境整備株式会社 | 糟屋郡篠栗町大字尾仲697-2 | 092-947-0349 |
株式会社須恵衛生工業 | 糟屋郡須恵町大字上須恵1068 | 092-932-1598 |
有限会社福岡環境保全 | 糟屋郡久山町大字久原2241-2 | 092-976-3911 |
有限会社篠栗営業センター | 糟屋郡篠栗町尾仲700-2 | 092-947-0349 |
法定検査を受けましょう
すべての浄化槽には、定期的な保守点検、清掃及び法定検査が義務づけられています。
また、新設の浄化槽については、使用開始から3月を経過した日から5月の間に、検査を受けなければなりません。
これらの法定検査は、浄化槽が本来の性能を有しているか、また日常の維持管理が適正に行われているかを検査するものです。
法定検査については、宗像・遠賀保健福祉環境事務所(電話:0940-36-2045)、または県浄化槽協会(電話:092-947-1800)にお問い合わせください。
浄化槽設置補助金交付制度
生活雑排水による公共用水域等の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する者に、設置費用の一部を町が補助する制度です。
対象
下水道事業計画区域外の地域で、自己の居住用住宅(建物の延床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供する建物を含む)に附帯する浄化槽を設置する方
補助金の額
専用住宅の浄化槽の規模は建物の床面積で決まり、それを『人槽』で表します。
『人槽』ごとの補助金の額は、次のとおりです。
面積区分 | 人槽区分 | 補助金額 |
---|---|---|
建物の延床面積が130平方メートル未満 | 5人槽 | 454,000円 |
建物の延床面積が130平方メートル以上 | 7人槽 | 594,000円 |
台所及び浴室を2か所以上有する世帯 | 10人槽 | 829,000円 |
特別加算金
し尿のみを処理する浄化槽を含むくみ取り便所等を浄化槽に改造する方には、水洗便器の設置、給排水工事及び外装の補修等に係る費用として10万円を加算します。
浄化槽を設置するときは、補助金の有無に関わりなく、町に「事前協議書」の提出が必要です。
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