令和6年度個人住民税の定額減税について

賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税において、定額減税が実施されることになりました。

対象者

令和6年度分の住民税の所得割納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の人(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の人)

(注)令和6年度の個人住民税が非課税または均等割額・森林環境税(国税)のみ(5,500円)課税の人は定額減税の対象外です。

減税額

定額減税の額は、次の金額の合計額です。但し、その合計額が個人住民税所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。

 

1.納税者本人:1万円

2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

(注)2は、合計所得額が48万円以下の人が対象です。

定額減税の実施方法

減税後の税額で住民税が課税されますので、定額減税に関する手続きは必要ありません。

住民税の支払方法に応じた定額減税の実施方法は次のとおりです。

 

1.特別徴収(給与天引き)の人

定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11か月に分けて給与天引きします。

 

2.普通徴収(納付書や口座振替等)の人

定額減税額を第1期分の税額から控除します。

第1期分から控除しきれない場合は、第2期分の税額から順次控除します。

 

3.年金特別徴収(年金天引き)の人

定額減税額を令和6年10月分の年金天引き分から控除します。

10月分で控除しきれない場合は、12月分の税額から順次控除します。

(注)令和6年4月、6月、8月からの徴収税額(仮特別徴収税額)は、令和5年6月時点で確定しており、納税義務者(本人)へ通知済のため減税されません。

注意事項

●定額減税は住民税の所得割額から減税しますので、均等割額および森林環境税(国税)の

5,500円は減税になりません。

●定額減税の控除額は、他の税額控除の額(住宅借入金等特別控除等)を控除した後の所得割に適用します。

●寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定で使用する所得割額は、

定額減税前の所得割額になりますので定額減税による影響はありません。

●住民税を「特別徴収と普通徴収」や「普通徴収と年金特別徴収」などのように2つ以上の方法で徴収している場合、国の指針に基づき、「特別徴収」と「普通徴収」から優先的に減税されます。

●所得税の定額減税については、国税庁ホームページ(定額減税 特設サイト)をご覧ください。