令和6年度物価高騰重点支援給付金(こども加算:児童1人当たり5万円)の給付
※自身(の世帯)が受けられる給付金が知りたい場合は、内閣官房(給付金・減税対象の判定)のページをご確認ください。(下線部をクリック)
※給付金の対象世帯かどうかは個人情報であり、本人確認ができない電話での問い合わせでは回答できません。
1.制度概要
国の経済対策の一環として、「令和6年度住民税非課税世帯への給付金(1世帯当たり10万円)」または「令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯当たり10万円)」の対象世帯うち、世帯内に18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童1人あたり5万円を支給します。
2.支給対象世帯
1.「令和6年度住民税非課税世帯への給付金(1世帯当たり10万円)」
2.「令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯当たり10万円)」
上記を受給した世帯のうち、世帯内に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯。
3.支給額
18歳以下の児童1人当たり5万円(世帯ごとに支給)
4.手続き方法
手続きは原則不要です。対象世帯の世帯主宛てに「支給のお知らせ」を発送し、令和6年度物価高騰対策支援給付金(1世帯当たり10万円)を受給した口座へ振り込みます。
ただし、単身で学生寮に入っているなどで別世帯に扶養している18歳以下の児童がいる世帯や新たに出生した児童がいる場合で、町が通知する「支給のお知らせ」に記載がない児童がいる場合は手続きが必要です。対象が不明な場合は上記の内閣官房のページでご確認いただくか、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
<支給のお知らせに記載されていない対象児童がいた場合の手続き方法>
1.下記の問い合わせ先又は支給のお知らせに記載している連絡先に連絡し、申請書の送付を依頼する。(役場福祉課に直接受領に来ていただいても構いません)
2.申請用紙に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して役場福祉課(7番窓口)に持参又は郵送
<申請期限>
令和6年10月31日(木曜日)
※期限までにお手続きがない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなしますのでご留意ください。
5.支給時期
1)支給決定した世帯には、振込日が記載された「決定通知書」を送付します。
2)令和6年7月下旬頃(予定)から、順次振り込みを開始します。
詐欺被害の防止について
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
・町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・町や内閣府などが「物価高騰重点支援給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
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