定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について

1.制度概要

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。

その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。

※1 定額減税についての詳細は、国税庁HP総務省HPをご覧ください。

※2 令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定の上、令和6年度個人住民税課税団体から支給されます。令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等は、令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合もあります。

※3 所得税及び個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、合算の上、1万円単位に切り上げた額が支給額となります。

2.支給対象者及び支給金額

支給対象者は、所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方です。(合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます。)

支給金額の具体例は、以下のとおりです。

1)1人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合(定額減税可能額 所得税分3万円×1人+住民税分1万円×1人=4万円)

→所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われ、定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。

2)4人家族で、うち1人のみ所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者でほか3人が被扶養者の場合(定額減税可能額 所得税分3万円×4人+住民税分1万円×4人=16万円)

→所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます。

3.受付及び申請期限

令和6年10月31日(木曜日)消印有効

※期限までにお手続きがない場合は、本給付金の受取りはできませんのでご注意ください。
 

4.手続き方法

令和6年8月(予定)から順次、対象者の方(納税者)に関係書類を発送します。

確認書に必要事項を記入し、必要書類とあわせて返送又は役場福祉課窓口で提出してください。

※詳細は、送付する書類をご確認ください。

5. 支給時期

確認書を提出され、支給決定した世帯には、振込日が記載された「決定通知書」を送付します。確認書による審査後、2週間から3週間後が目安となります。

※提出書類に不備がある場合は支給が遅れます。
 

詐欺被害の防止について

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

・町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

・町や内閣府などが「物価高騰対策支援給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
 

この記事に関するお問い合わせ先

(給付事務に関すること)

福祉課「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」窓口

電話番号 092-405-4208

(給付金額に関すること)

税務課賦課第1係

電話番号 092-947-1312