無戸籍の相談
子どもが生まれたとき、出生届を提出することで、その子どもは戸籍に記載されます。
離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、さまざまな理由で出生届が提出できないことがあります。出生届を提出できず戸籍に記載されていないことが原因で、各種行政サービスが受けられず困っている人は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。
また、戸籍に記載がなく困っている人を知っている場合も、ご相談ください。
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
皆さんの事情を伺って、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
相談窓口
- 福岡法務局戸籍課
電話:092-721-9334(平日 8時30~17時15分)
- 篠栗町役場住民課戸籍住民係
電話:092-947-1111(平日 8時30分~17時)
- 福岡県弁護士会子どもの人権110番
電話:092-752-1331(土曜日 12時30分~15時30分)
問い合わせ先
福岡法務局戸籍課 電話:092-721-9334
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