無戸籍の相談

子どもが生まれたとき、出生届を提出することで、その子どもは戸籍に記載されます。
離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、さまざまな理由で出生届が提出できないことがあります。出生届を提出できず戸籍に記載されていないことが原因で、各種行政サービスが受けられず困っている人は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。
また、戸籍に記載がなく困っている人を知っている場合も、ご相談ください。

戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。

皆さんの事情を伺って、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

相談窓口

  • 福岡法務局戸籍課

電話:092-721-9334(平日 8時30~17時15分)

  • 篠栗町役場住民課戸籍住民係

電話:092-947-1111(平日 8時30分~17時)

  • 福岡県弁護士会子どもの人権110番

電話:092-752-1331(土曜日 12時30分~15時30分)

問い合わせ先

福岡法務局戸籍課 電話:092-721-9334

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 戸籍住民係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1303

メールフォームによるお問い合わせ