障害者手帳
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、体の不自由な方が身体障害者福祉法に定める各種の援護を受けるのに必要なもので、障がいの程度によって1級~6級及び第1種・第2種の区分があり、その等級・区分によって援護の内容が異なる場合があります。
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく機能、肢体不自由(上肢、下肢、体幹)、身体内部(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓)に永続する障がいのある人で、身体障害者福祉法に定められた基準に該当する人
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書
- 指定医師の身体障害者診断書
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身を写したもの・スナップ写真を切り抜いたものも可、ただしパソコンでプリントアウトしたものは不可)
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
療育手帳
知的障がい者に一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援護を受けやすくするために、療育手帳が交付されます。
障がいの程度により、最重度・重度の障がいの場合は「A」、中度・軽度の障がいの場合は「B」と表示され、手帳の交付申請には、児童相談所(18歳未満)、障害者更生相談所(18歳以上)の判定が必要です。
申請に必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 判定書
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身を写したもの・スナップ写真を切り抜いたものも可、ただしパソコンでプリントアウトしたものは不可)
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
精神障害者保健福祉手帳
一定の精神障がい(認知症等を含む)の状態にある人が手帳の交付を受けることにより、県立施設の利用料の減免、税制の優遇措置などを受けることができます。
申請に必要なもの
- 精神保健福祉手帳交付申請書
- 精神保健福祉手帳用診断書または障害年金証書の写し
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身を写したもの・スナップ写真を切り抜いたものも可、ただしパソコンでプリントアウトしたものは不可)
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
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