腎臓疾患患者福祉給付金・障害者(児)手当・タクシー料金補助について
福岡県腎臓疾患患者福祉給付金
内容(対象者)
・身体障害者手帳所持者(腎臓機能障害)
・午後5時以降に人工透析による治療を月5回以上受けている
・通院距離又は通院費用が次のアからウまでのいずれかに該当すること。
ア 自家用車使用の場合(通院距離が片道10km以上であること)
イ 公共交通機関使用の場合(1ヵ月2,000円以上の運賃を負担している場合)
ウ タクシー使用の場合(領収書に基づき1ヵ月2,000円以上の負担をしたと認められるもの)
前期(4月から9月)締切 毎年11月末頃
後期(10月から3月)締切 毎年3月末頃
申請書類や詳細については、下記窓口に問い合わせください。
特別障害者手当・障害児福祉手当
身体または知的に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする障がい者(児)に支給されます。ただし、施設等に入所している場合、3か月を超えて入院している場合、障がいを事由とした年金を受給している場合等は支給されません。その他詳細については、下記に問合せください。
支給額 | 1人につき月額14,880円 |
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支給月 | 毎年2月、5月、8月、11月 |
支給額 | 1人につき月額27,350円 |
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支給月 | 毎年2月、5月、8月、11月 |
篠栗町福祉タクシー料金補助
在宅の重度障がい者に、日常生活の利便と社会活動の範囲の拡大を図るため、タクシー料金の一部を補助します。
対象者 |
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補助額 | 一枚当たり570円で、年間24枚を支給します。(人工透析治療を受けている腎臓疾患患者は年間48枚)ただし、申請月によって支給枚数は変わります。 |
申請に必要なもの |
・各障害者手帳または特定医療受給者証 |
自動車改造費の助成
身体障がい者が自ら所有し、使用する自動車の改造に要する費用の一部を助成します。ただし、改造前に事前の申請が必要となります。
対象者 |
・身体障害者手帳の交付を受けている者で、肢体不自由に該当する者 ・事業の助成を受けようとする者の申請があった月の属する年度(4月から6月までの場合にあっては、前年度)について、申請者及び配偶者の町民税が非課税である者 ・ただし、過去にこの要綱による助成を受けた者を除く |
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助成額 | 10万円を限度 |
心身障害者扶養共済制度
障がい者の保護者の相互扶助の精神に基づき、1年以上加入した後、保護者が死亡したり、重度の障がいをおった場合に障がい児(者)に対し、終生年金を支給する制度です。加入者のうち掛金の納付が経済的に困難な方に対し掛金の補助を行う制度もあります。
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