障がい福祉サービス・児童福祉法によるサービス
障がい福祉サービスの仕組み
障がい福祉サービスは、大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2つに分けられています。また、障がいのある児童に対しては「児童福祉法」に基づいて行われるサービスもあります。サービスを利用するには、事前の申請が必要です。利用するサービスに応じて、聞き取り調査や医師の意見書の提出が必要となり、申請から利用開始までの期間は早くても1ヵ月程度かかります。
自立支援給付
介護給付
障がい程度が一定以上の人に生活上又は療養上の必要な介護を行います。
・療養介護
・居宅介護(ホームヘルプ)
・ 重度訪問介護
・行動援護
・生活介護
・短期入所(ショートステイ)
・重度障害者等包括支援
・共同生活介護(ケアホーム)
・施設入所支援
訓練等給付
身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
・自立訓練
・就労移行支援
・就労継続支援
・共同生活援助(グループホーム)
地域生活支援事業
・移動支援
・日中一時支援
・意志疎通支援
サービスの利用者負担
サービス量と所得に応じて原則1割の自己負担となり、残りは町が負担します。利用者負担額には、世帯の所得に応じて上限額が設定されますので、上限額以上の負担はありません。
(サービスの種類によっては、おやつ代等の負担が別途ある場合があります。)
利用者負担上限額
区分 | 世帯の収入状況 | 上限額(月額) |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム 利用者を除く |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
個別減免
入所施設、グループホームを利用する場合、さらに個別減免があり、入所施設(20歳以上)やグループホームを利用する場合、定率負担の個別減免が行われます。
具体的には、収入が66,667円までの場合は利用者負担がなく、66,667円を超える収入がある場合は、超えた額の50%(収入が年金や工賃等であれば、3,000円控除の上、グループホームでは15%)を利用者負担の上限額とします。
児童福祉法によるサービス
・児童発達支援(居宅訪問型、医療型含む)
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援
・福祉型、医療型障害児入所支援(福岡県の事業となります。申請窓口は福岡県です)
サービスの利用者負担
サービス量と所得に応じて原則1割の自己負担となり、残りは町が負担します。利用者負担額には、世帯の所得に応じて上限額が設定されますので、上限額以上の負担はありません。
(サービスの種類によっては、おやつ代等の負担が別途ある場合があります。)
利用者負担上限額
区分 | 世帯の収入状況 | 上限額(月額) |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 入所施設利用の場合 |
9,300円 | |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
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