自立支援医療(精神通院医療、更生医療、育成医療)
自立支援医療(精神通院医療)について
制度
精神疾患のある人で、通院による精神治療を継続的に行う人に対し、指定医療機関に通院するための医療費の自己負担を軽減するものです。
対象者
精神疾患があって指定医療機関に通院している人。
費用
精神疾患に関する通院医療費について保険の種類に関わらず、医療費の1割が自己負担になります。また、この1割の負担が過大にならないように、世帯の所得に応じて1か月あたりの負担に上限が設けられます。
※ただし、自己負担区分によっては精神通院医療負担対象外となる場合があります。
必要書類
1.精神通院医療給付申請書・同意書
2.精神通院医療用診断書
3.健康保険証 ※建設国民保健組合の場合:世帯員全員分の保健証が必要となります(写し可)。
4.マイナンバー(個人番号)のわかるもの
5.本人が障害年金、遺族年金受給中の場合は、1年間分(更新される前の年の1月から12月分)の年金額がわかるもの。
※課税証明書の提出が必要な場合があります。
自立支援医療(更生医療)について
制度
18歳以上の身体障がい者に対し手術等により障がいの除去・軽減を図ることができる場合に給付されます。心臓手術、肝臓移植、人工透析、肢体不自由関係(人工関節置換術、関節固定術、関節形成術、骨切り術、金属抜去術、断端形成術、腱延長術、術後のリハビリテーションなど)があり、指定医療機関で医療を受けることができます。
対象者
18歳以上の身体障がい者手帳所持者
※心臓、じん臓機能障がい、肝臓機能障がい及び免疫機能障がいによるものに係る更生医療の給付については、身体障害者手帳の申請と同時に申請できる場合があります。
費用
対象疾患に関する医療費について保険の種類に関わらず、医療費の1割が自己負担になります。また、この1割の負担が過大にならないように、世帯の所得に応じて1か月あたりの負担に上限が設けられる場合があります。
※ただし、自己負担区分によっては更生医療負担対象外となる場合があります。
必要書類
1.更生医療給付申請書・同意書
2.更生医療要否意見書
3.健康保険証 ※建設国民保健組合の場合:世帯員全員分の保健証が必要となります(写し可)。
4.身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
5.マイナンバー(個人番号)のわかるもの
6.本人が障害年金、遺族年金受給中の場合は、1年間分(申請する前の年の1月から12月分)の年金額がわかるもの
※課税証明書の提出が必要な場合があります。
自立支援医療(育成医療)について
制度
身体上の障がいを有する児童(障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童を含む)で、確実に治療の効果が期待できる医療です。口蓋裂、口唇裂、外耳奇形、眼瞼下垂症、心臓手術、人工透析、多指症等があり、指定医療機関で医療を受けることができます。
対象者
18歳未満の児童
費用
対象疾患に関する医療費について保険の種類に関わらず、医療費の1割が自己負担になります。また、この1割の負担が過大にならないように、扶養義務者の所得に応じて1か月あたりの負担に上限が設けられる場合があります。
※ただし、負担区分によっては更生医療負担対象外となる場合があります。
必要書類
1.育成医療給付申請書・同意書
2.育成医療意見書
3.健康保険証 ※建設国民保健組合の場合:世帯員全員分の保健証が必要となります(写し可)。
4.マイナンバー(個人番号)がわかるもの
※課税証明書の提出が必要な場合があります。
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