生活保護

生活保護とは

私たちの一生の間には、病気やけが、高齢のため働けなくなったり、働いても収入が少なかったり、いろいろな事情で生活に困ってしまうことがあります。

生活保護制度とは、そのような生活に困っている方に、健康で文化的な最低限度の生活を保障する日本国憲法第25条に基づく生活保護法により実施されるものであり、生存権として保障されている制度です。

※生活保護申請に関する説明資料は「生活保護相談者のしおり」をクリックすると確認できます。

生活保護相談者のしおり(PDFファイル:3MB)

 

生活保護のしくみ

厚生労働大臣が定める保護の基準によって計算された最低生活費と、保護を受けようとする方の収入を比べ、収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分について給付を行います。

<イメージ図>


※最低生活費とは、食費や衣服費、電気、ガス、水道など日常生活に必要とする費用と、家賃や義務教育に必要な費用、医療費などを足したものです。この最低生活費は、家族の年齢や人数などで異なります。収入とは、年金や手当、給料など、世帯のすべての収入です。

生活保護の要件

生活保護を受けるには、まず次のような努力をしていただくことになります。


●資産の活用

余分な資産(土地、家屋、自動車、貴金属、預貯金、生命保険など)は処分して生活のために活用してください。

ただし、現在お住まいの住宅や障がいを有する方の通院のため又はその家族らが日常生活に不可欠な買い物などで必要な自動車などは、一定の条件のもとに保有を認められる場合もありますのでご相談ください。


●能力の活用

世帯全員が力をあわせ、働ける人は能力に応じて働いてください。働く能力があるにもかかわらず、自分の都合で働かない場合は、保護を受けられません。


●他の制度の活用

年金、恩給、手当(児童扶養手当など)、雇用保険、傷病手当金など生活保護以外の法律や制度で、活用できるものはすべて活用してください。


●扶養義務者の援助

扶養義務者(親、兄弟姉妹、子ども等)から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

 

原則として、一緒に暮らしている世帯を単位として、上記の努力を行った上で、世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入を比較し、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

保護の申請から決定まで

1.相談

生活に困って生活保護のことを聞かれたい方は、役場や粕屋保健福祉事務所(住所:福岡県糟屋郡粕屋町戸原東1丁目7番26号 電話:939-1764)にご相談ください。

 

2.申請

役場または粕屋保健福祉事務所で、保護申請に必要な書類を受け取って、必要事項を記入して提出してください。
※申請にはマイナンバーカードなど本人確認ができる証明書、通帳(開設している口座全て)、印鑑が必要です。

 

3.調査

申請があると、粕屋保健福祉事務所の地区担当員(ケースワーカー)があなたの家庭などを訪問して、生活に困っている状況の確認や保護の要件が満たされているかどうか調査します。
※地区担当員(ケースワーカー)は、家庭訪問などをして生活状況を聞いたり、保護の決定に必要な調査を行ったり、再び自分たちの力で生活できるよう助言や指導を行います。

 

4.決定

調査に基づき、国が定めた基準をもとに計算した申請者の世帯の最低生活費と収入とを比べて、保護が必要かどうか粕屋保健福祉事務所が決定し、その内容を文書で申請者に通知します。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1331

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