議会のしくみ
議会の構成
町議会議員
町議会議員は町民から選挙で選ばれた「町民の代表者」です。
議員定数は条例により定められており、現在の定数は12人で、任期は4年です。
議長と副議長
「議長」と「副議長」は、議員の中から選挙で選ばれ、任期は4年です。「議長」は議会を円滑に運営し、議会事務についての指示なども行い、町議会を代表します。「副議長」は、議長を助け、議長が欠けたとき、病気や出張などで不在のときに議長のかわりを務めます。
委員会
常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。
会議の開催
条例により毎年3月、6月、9月、12月の年4回開催される「定例会」と、必要に応じて開催される「臨時会」があり、 議会の招集は町長が行いますが、議会の開催期間(会期)は議会が決めます。
また、議会の会議は一般公開されています。
本会議と委員会
本会議とは、議員全員が議場に集まって議案などを審議し、町議会の最終的な意思を決める会議です。
議員定数の半数以上の出席がないと会議は成立しないことになっています。
町長が議案について提出理由を説明したり、議員が議案や町の仕事について質問したり意見を述べたりします。
また、委員会には、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。
常任委員会
条例で定められ常設する委員会で、議会が議案・陳情等の審査を行わせるために置かれ、それぞれ所管事項を決めており、任期は4年です。
総務建設常任委員会
総務課、財政課、財産活用課、まちづくり課、税務課、収納課、産業観光課、都市整備課及び会計課に関する事項並びにその他委員会の所管に属しない事項
文教厚生常任委員会
住民課、健康課、福祉課、上下水道課、学校教育課、こども育成課及び社会教育課に関する事項
議会運営委員会
議長の諮問や議会の円滑な運営を行うために置かれており、任期は4年です。
特別委員会
必要がある場合に議会の議決で設置され、目的が終われば議決により廃止されます。
議会広報広聴委員会
議会だよりの編集・発行、町内で活動する各種団体等との意見交換会の開催。
一般質問
定例会にだけ許されるもので、議員が町の行政全般にわたって、仕事の状況や将来の方針について質問したり、また、報告や説明を求めたりします。
採決
町が提出した議案やその他の議案について、議長が出席議員の賛否を集計することです。議決する場合、通常は出席議員の半数以上の賛成が必要です。同数の場合は、議長の裁決となります。
会期不継続の原則に基づいて、各会期はそれぞれ独立し、その会期中議決しなかった案件は、次の会期には継続しません。ただし、議会の議決により継続して審議できる方法もあります。
議会の傍聴
本会議は一般公開されており、どなたでも傍聴できます。
ただし、児童及び乳幼児については、保護者などの同伴が必要です。
傍聴の申し込みは、議会事務局(3階)で受け付けています。
傍聴席の数
本会議場:60席
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