議会のしごと
町の意思を決める
町政を進めていく上で、町議会の決定(議決)が必要なものがあります。篠栗町の重要な案件の意思決定は、町民の意思が反映するよう議会で行います。
議決事項は、地方自治法に規定されており、主なものは次のとおりです。
- 条例の制定・改正・廃止
- 予算
- 町税や分担金、使用料、手数料などの徴収
- 契約の締結や財産の取得、処分
- 人事に関すること(副町長、教育長、監査委員などの選任)
- 議長、副議長の選挙
- その他町議会の権限に属すること
請願・陳情
請願書や陳情書で、町への要望等をどなたでも町議会に提出できます。請願は、1人以上の議員の紹介が必要ですが、陳情は必要ありません。請願はその内容による所管委員会で審査し、本会議の中で採択・不採択を決定します。陳情についても同様に取り扱う場合があります。
意見書の提出・決議
国や県、関係行政機関へ町議会として意見書を提出したり、国政や社会問題に関して、町議会の意思を表明するため決議を行ったりします。
行政のチェック
町政が一方的な運営に偏らないよう監視し、問題点を指摘することも議会の重要な仕事です。本会議での議員個人の一般質問や、常任委員会などで町の仕事の状況報告を受けたり、様々な問題について質問を行ったりして町政をチェックしています。
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