住居表示実施区域内の新築や取り壊しについて(住居番号設定届出等)
住居表示実施区域内(下部リンク参照)において、建物(住居、店舗、事務所など)の新築や取り壊しをされる場合は、住居番号の届出(申出)書の提出が必要です。下記の書類を篠栗町役場住民課住居表示担当に提出してください。
また、建物建て替えなどで主要な出入口が変わる場合は、住居番号が変更になることもありますので、住居表示担当までご相談ください。
※住居番号の設定がない場合は、住民登録のお手続きができない場合があります。
令和元年11月2日実施区域(中央一・四・五丁目) (PDFファイル: 1.2MB)
令和2年10月10日実施区域(中央二・三・六丁目) (PDFファイル: 225.5KB)
令和3年11月6日実施区域(和田) (PDFファイル: 3.4MB)
令和5年2月4日実施区域(津波黒) (PDFファイル: 3.5MB)
令和5年11月11日実施区域(田中) (PDFファイル: 1.3MB)
令和6年9月28日実施区域(庄) (PDFファイル: 1.3MB)
届出ができる方
建物の所有者、管理者(住宅建設会社含む)
※上記以外の方が申請する場合は、委任状が必要です(委任状の様式は問いません)。
届出に必要なもの
- この記事に関するお問い合わせ先