住居表示に関する質問
住居表示決定通知書・住居表示変更証明書・本籍変更証明書
通知書には本籍も記載されているのですか?
本籍は、住居表示決定通知書には記載されていません。本籍が変更になった場合は、別途、戸籍の筆頭者宛に通知書を送付します。
住居表示変更証明書・本籍変更証明書は、何年後でも交付してもらえるのですか?
実施後であれば、何年たっても必要な時に無料で交付します。
なお、実施日以後に、住居表示区域内に住民登録を行った方には証明書の発行はできません。
住所変更手続き
住居表示の手続きについては、次のリンクをご参照ください。
その他
法人や個人の事業所では、ゴム印・印刷物・看板の作り替えや取引先への通信事務など多くの費用がかかりますが、税の申告の際に控除の対象になりますか?
会社や事業所としてかかった経費であれば、控除の対象になりますので、領収書などを保管しておいてください。
自治会や行政区などの運営に影響はありますか。また、通学区の変更は?
自治会や行政区は、地縁による任意の団体です。したがって、住居表示が実施され、住所の名称などが変わっても影響はありません。また、住居表示実施に伴う、校区の変更もありません。
『住居番号』と『地番』の違いは?
「地番」とは、明治32年に制定された「不動産登記法」で定められた土地の番号のことです。日本国内の土地は、国有地などを除き、財産として管理し、取り引きの安全を図るため境界により区分され、1筆毎に「地番」により管理されています。なお、「地番」は居住状況とは関係なく、「土地の所有者は誰なのか」「どのような形状(地積・地目など)の土地なのか」を識別するためにつけられている番号です。
一方、「住居番号」は、昭和37年の「住居表示に関する法律」に基づいて、以前は土地の「地番」で定めていた住所をわかりやすくするために各自治体が定めているもので、「地番」とは別の符号です。日常生活や経済活動上の便宜、向上を図るため、一定の基準に基づいて順序良く、建物ごとに付番しています。
「住居表示」は、市街地に限り、順次実施されているため、町内には「住居表示」が実施されていない地域も多数あります。また、「住居番号」は、その土地の上に建設された住居、商業・業務ビルなどの建物に付番するため、道路・駐車場などの建物のない土地には、「地番」はあっても「住居番号」はありません。
旧住所で書かれた郵便物はいつ頃まで配達してもらえるのですか?
郵便局では、可能な限り新住所に読み換えて配達されます。住居表示実施後しばらくは、旧住所で書かれた郵便物も送られてきます。しかし、住居表示の本来の効果をあげるために、できるだけ早い時期に無料ハガキなどで、親戚・知人・友人・得意先などに住所変更通知をして、新住所を連絡してください。
住所を知らせるハガキを郵便局からもらえるとのことですが、何枚もらえるのですか?
住所変更通知用の無料ハガキを、一般の世帯と事業所は1世帯当たり50枚を実施日以前に配布します。その配布数では足りない人は、追加でお渡しできますので、役場住民課または郵便局へお問い合わせください。
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