戸籍に関する届出

主な戸籍の届出に関するご案内です。

詳しくは、住民課戸籍住民係にお問い合わせください。

出生届

届出期間

出生した日から14日以内

届出人

父または母

届出先

住所地・出生地・本籍地の市区町村役場住民課

届出に必要なもの

  1. 出生届書(出生証明書)
  2. 母子健康手帳

注意事項

  • 子ども医療証、国民健康保険、児童手当などの手続きも行ってください。
  • 子ども医療証の手続きの際には、健康保険証をご持参ください。
  • 戸籍届出は年末年始でもできます。

婚姻届

届出をした日が法律上の婚姻日です。
夫または妻の本籍地や、住所地の市区町村役場住民課に届出をしてください。
届出の際には、証人として成人の方2人の署名が必要です。

届出期間

特になし(届出の日から効力が生じます)

届出人

婚姻する2人

届出先

2人のいずれかの住所地か本籍地の市区町村役場住民課

届出に必要なもの

  1. 婚姻届書
  2. 成人の証人2人の署名
  3. マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの官公署発行の写真付身分証明書(有効期限内のもの)

注意事項

  • 医療証、国民健康保険、国民年金、児童手当などの手続きがある場合がありますので、担当窓口でご相談ください。
  • 戸籍届出は年末年始でも届出できます。

離婚届

届出をした日が法律上の離婚日です。
夫または妻の本籍地や、住所地の市区町村役場住民課に届出をしてください。
届出の際には、証人として成人の方2人の署名が必要です(裁判離婚の場合は不要)。

届出期間

届出の日から効力が生じます。
裁判離婚の届出は、申立人が調停成立裁判確定日から10日以内に行ってください。

届出人

離婚する2人(裁判離婚の場合は申立人)

届出先

2人のいずれかの住所地か本籍地の市区町村役場住民課

届出に必要なもの

  1. 離婚届書
  2. 成人の証人2人の署名(協議離婚の場合)
  3. 裁判離婚の場合は、調停調書の謄本または裁判の謄本および確定証明書
  4. 国民健康保険証(既に加入している方で住所、世帯主、姓等が変わる方のみ)
  5. マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの官公署発行の写真付身分証明書(有効期限内のもの)

 

注意事項

  • 筆頭者でない方は、離婚後に婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくるかを選択してください。
  • 未成年のお子さんがいるときは、夫婦のどちらが親権者になるかを選択してください。
  • 筆頭者でない方が婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、別に婚氏を称する届(戸籍法77条の2の届)が必要となります。
  • 医療証、国民健康保険、国民年金、児童扶養手当などの手続きがある場合がありますので、担当窓口でご相談ください。
  • 戸籍届出は年末年始でも届出できます。

死亡届(埋火葬許可申請)

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

親族、同居者など

届出先

死亡者の本籍地か死亡地、または届出人の住所地の市区町村役場住民課

届出に必要なもの

  1. 死亡届(死亡診断書または死体検案書)

注意事項

死亡届後の役場での主な手続きについては、こちらをご確認ください。

ご遺族の方へ(PDFファイル:92.6KB)

届出書・申請書ダウンロード

このサービスでは、篠栗町に提出する申請書などの様式をインターネットで24時間自宅や職場のパソコンから取得できます。下記リンク先の「戸籍」の欄をを参照。

戸籍謄本等の請求について

  • 戸籍謄本等を請求する場合は、本人確認を行います。
  • 代理人の場合は、委任状が必要です。
  • 身分証明の場合は、同一戸籍にある人も委任状が必要です。
  • 独身証明書を申請できるのは、原則は本人のみです。ただし、本人と同一の戸籍の者及び直系親族に限り、代理申請を認めます。(本人からの委任状が必要です。)
  • 第三者が請求する場合は、正当な利害関係がある場合に限ります。この場合には、委任状は必要ありませんが、請求時に利害関係の分かる資料が必要なほか、追加の資料の提出を求める場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先

住民課 戸籍住民係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1303

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