戸籍に関する届出
主な戸籍の届出に関するご案内です。
詳しくは、住民課戸籍住民係にお問い合わせください。
出生届
届出期間
出生した日から14日以内
届出人
父または母
届出先
住所地・出生地・本籍地の市区町村役場住民課
届出に必要なもの
- 出生届書(出生証明書)
- 母子健康手帳
注意事項
- 子ども医療証、国民健康保険、児童手当などの手続きも行ってください。
- 子ども医療証の手続きの際には、健康保険証をご持参ください。
- 戸籍届出は年末年始でもできます。
婚姻届
届出をした日が法律上の婚姻日です。
夫または妻の本籍地や、住所地の市区町村役場住民課に届出をしてください。
届出の際には、証人として成人の方2人の署名が必要です。
届出期間
特になし(届出の日から効力が生じます)
届出人
婚姻する2人
届出先
2人のいずれかの住所地か本籍地の市区町村役場住民課
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 成人の証人2人の署名
- マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの官公署発行の写真付身分証明書(有効期限内のもの)
注意事項
- 医療証、国民健康保険、国民年金、児童手当などの手続きがある場合がありますので、担当窓口でご相談ください。
- 戸籍届出は年末年始でも届出できます。
離婚届
届出をした日が法律上の離婚日です。
夫または妻の本籍地や、住所地の市区町村役場住民課に届出をしてください。
届出の際には、証人として成人の方2人の署名が必要です(裁判離婚の場合は不要)。
届出期間
届出の日から効力が生じます。
裁判離婚の届出は、申立人が調停成立裁判確定日から10日以内に行ってください。
届出人
離婚する2人(裁判離婚の場合は申立人)
届出先
2人のいずれかの住所地か本籍地の市区町村役場住民課
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 成人の証人2人の署名(協議離婚の場合)
- 裁判離婚の場合は、調停調書の謄本または裁判の謄本および確定証明書
- 国民健康保険証(既に加入している方で住所、世帯主、姓等が変わる方のみ)
- マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの官公署発行の写真付身分証明書(有効期限内のもの)
注意事項
- 筆頭者でない方は、離婚後に婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくるかを選択してください。
- 未成年のお子さんがいるときは、夫婦のどちらが親権者になるかを選択してください。
- 筆頭者でない方が婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、別に婚氏を称する届(戸籍法77条の2の届)が必要となります。
- 医療証、国民健康保険、国民年金、児童扶養手当などの手続きがある場合がありますので、担当窓口でご相談ください。
- 戸籍届出は年末年始でも届出できます。
死亡届(埋火葬許可申請)
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
親族、同居者など
届出先
死亡者の本籍地か死亡地、または届出人の住所地の市区町村役場住民課
届出に必要なもの
- 死亡届(死亡診断書または死体検案書)
注意事項
死亡届後の役場での主な手続きについては、こちらをご確認ください。
届出書・申請書ダウンロード
このサービスでは、篠栗町に提出する申請書などの様式をインターネットで24時間自宅や職場のパソコンから取得できます。下記リンク先の「戸籍」の欄をを参照。
戸籍謄本等の請求について
- 戸籍謄本等を請求する場合は、本人確認を行います。
- 代理人の場合は、委任状が必要です。
- 身分証明の場合は、同一戸籍にある人も委任状が必要です。
- 独身証明書を申請できるのは、原則は本人のみです。ただし、本人と同一の戸籍の者及び直系親族に限り、代理申請を認めます。(本人からの委任状が必要です。)
- 第三者が請求する場合は、正当な利害関係がある場合に限ります。この場合には、委任状は必要ありませんが、請求時に利害関係の分かる資料が必要なほか、追加の資料の提出を求める場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先