マイナンバーカードと電子証明書の更新手続きについて
マイナンバーカード(個人番号カード)と、そのカードに標準搭載される電子証明書(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)には、それぞれ有効期限があります。有効期限を過ぎた場合には、カードを本人確認書類として使えなくなるほか、住民票などのコンビニ交付やe-Tax(所得税の電子申告)などに使えなくなりますので、更新手続きを行ってください。
マイナンバーカードと電子証明書の更新時期
マイナンバーカードまたは電子証明書の更新対象の方(在留期間がある外国人の方を除く)には、有効期限の概ね3か月前に地方公共団体情報システム機構から更新手続きの通知書が普通郵便・転送不要で送付されます。
マイナンバーカードの更新手続きについて
地方公共団体情報システム機構から有効期限の通知書が届いている方のマイナンバーカードの更新手続き(交付申請)は、マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)をご参照ください。
送付された通知書に記載されている申請書IDまたはQRコードを利用してスマートフォン、パソコンまたは証明写真機(対応機種のみ)から申請する方法、またはマイナンバーカード総合サイトから申請書を印刷して顔写真を貼付し必要事項を記入のうえ郵送する方法で行うこともできます。
注記:篠栗町役場 住民課(1階40番窓口)で行うこともできます。
電子証明書のみの更新手続きについて
電子証明書(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)のみ有効期限を迎える方の更新手続きは、篠栗町役場 住民課(1階40番窓口)で行います。最初に設定したすべての暗証番号をご確認のうえ、マイナンバーカードを持参してください。
なお、マイナンバーカードと同時に電子証明書の有効期限を迎える方は、前記のマイナンバーカードの更新手続きの中で電子証明書の手続きも行われます。
手数料
更新の再交付手数料は無料です。
注記:紛失などによる再交付の場合は、カードが800円、電子証明書が200円で最大1000円の手数料がかかります。
電子証明書の失効
電子証明書は、次のような場合に失効します。
- 利用者が自分の意思で利用をやめるとき(失効申請が必要です)
- 氏名・住所・生年月日・性別に変更があったとき
- 死亡したとき
- 有効期間が満了となったとき など
届出書・申請書ダウンロード
このサービスでは、篠栗町に提出する申請書などの様式をインターネットで24時間自宅や職場のパソコンから取得できます。
下記リンク先の「届出書・申請書ダウンロード(住民票・戸籍・印鑑登録など)」の欄ををご覧ください。
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