戸籍の広域交付が始まりました
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から戸籍証明書等が全国どこの区市町村の窓口でも取得できるようになりました。
また、本籍地以外の市区町村で戸籍届出(婚姻届や養子縁組届など)時に提出していた戸籍証明書等の提出が原則不要です。
戸籍の広域交付とは
本籍地でのみ交付していた戸籍証明書等が最寄りの区市町村窓口で取得できます。
例えば、篠栗町在住・在勤で本籍地が遠方にある人も、篠栗町役場で請求ができます。
詳細は法務省ホームページにてご確認ください(外部リンクが開きます)
広域交付の対象となる証明書
・戸籍全部事項証明書・・・450円
・除籍全部事項証明書・・・750円
・除籍謄本(改正原戸籍謄本を含む)・・・750円
※一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍の附票等は対象外です。
請求できる人
・本人
・配偶者
・直系親族(父母、祖父母、子、孫等)
※兄弟・姉妹は請求不可
※成年後見人等の法定代理人、委任状による代理人請求は不可
請求の際に必要なもの
・官公署発行の顔写真付き身分証明書1点(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)※有効期限内のもの
注)健康保険証などの顔写真のない身分証明書での請求はできません。
注意事項
※郵送による請求はできません。
※内容によっては、一部受付できない場合や、交付までに数日かかる場合があります。お時間に余裕を持ってお越しください。
※直近で戸籍の届出をされている場合、手続き終了後でないと証明書を発行できません。
※戸籍の請求時には、必要な戸籍の本籍と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。本籍が不明な方は、本籍が記載された住民票を取得してご確認いただく方法があります。その他ご不明な点は、事前にお問い合わせください。
※他市町村の窓口で請求する場合は、取扱いが異なることもありますので、請求先市町村へ事前にご確認ください。
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