小児慢性特定疾病や更生医療等の公費負担医療を受けたときの医療費の請求方法が変わります

医療証(子ども・重度障がい者・ひとり親家庭等)と受給者証(小児慢性特手疾病や更生医療等)をお持ちの方は、医療機関等で精算する際、医療証(子ども・重度障がい者・ひとり親家庭等)を使用できませんでしたが、令和5年8月診療分から、医療証(子ども・重度障がい者・ひとり親家庭等)が使用できるようになり、役場窓口での請求手続きが不要になります。

【令和5年7月診療分まで】

  1. 医療機関等で受給者証(小児慢性特定疾病や更生医療等)の自己負担額を支払う。
  2. 領収書等を準備し、役場窓口で請求手続きをする。
  3. 医療証(子ども・重度障がい者・ひとり親家庭等)の自己負担額と領収書の差額が口座へ入金される。

【令和5年8月診療分から】

医療機関等で医療証(子ども・重度障がい者・ひとり親家庭等)の自己負担額を支払う。

注意:下記については今後も請求手続きが必要です

・福岡県外の医療機関等で受診したとき

・治療用装具を作ったとき

請求手続きについての詳細は、下記ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 高齢者・公費医療係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1305

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