後期高齢者医療保険料 特別徴収の仮徴収額の「平準化」について

特別徴収とは

後期高齢者医療保険料の特別徴収は「年金から天引き」する徴収方法で、年6回ある納期のうち、前半を「仮徴収」、後半を「本徴収」として納付していただいております。

●仮徴収
4月・6月・8月に引かれるもので、原則として前年度の2月の天引き額と同じ額になります。

●本徴収
10月・12月・2月に引かれるもので、保険料決定後、仮徴収で天引きした額を引いた額です。

平準化とは

仮徴収額は、原則として前年度の2月の額と同額になりますが、保険料の変動により仮徴収額と本徴収額に大きな差が発生してしまう方を対象に、6月・8月の天引き額を変更することで、年間の天引き額ができるだけ均等になるように調整することです。

 

参考例
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