後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方および一定の障がいの認定を受けた65歳以上の方の心身の特性に応じた医療を提供するとともに、将来にわたって国民皆保険を堅持するため、その医療費を国民全体で支える制度として、平成20(2008)年に創設されました。
対象者になると、それまでの国民健康保険や被用者保険(※)の資格は喪失し、「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。
制度の運営主体は福岡県後期高齢者医療広域連合が行い、 届出等の窓口はお住まいの市町村が行います。
(※)被用者保険とは
被用者保険とは、政府管掌および組合管掌保険、船員保険、共済組合などの、いわゆる「サラリーマンの健康保険」の総称です。
業務の内容
福岡県後期高齢者医療広域連合
- 資格の管理
- 医療を受けたときの給付
- 保険料の決定
- 保険財政の運営
篠栗町
- 保険料の徴収事務
- 申請や届出などの受付
- 資格確認書等の引き渡し
対象者
75歳以上の人(75歳の誕生日から対象)
加入の手続きは不要です。
それまで加入していた健康保険は喪失となり、75歳の誕生日当日からマイナ保険証、資格確認書等で保険診療を受けることになります。
65歳以上75歳未満で一定の障がい(※)について広域連合の認定を受けた人(認定を受けた日から対象)
加入は任意です。
障がい認定による加入は、75歳になるまではいつでも申請することができます。また、いつでも将来に向けて撤回することができます。
(※)一定の障がいとは、次に該当する障がいをいいます。
●身体障害者手帳1~3級及び4級の一部
●精神障害者保健福祉手帳1・2級
●療育手帳のA判定
●国民年金法などの障害年金1・2級
マイナ保険証、資格確認書について
マイナンバーカードの健康保険証利用
被保険者証は令和6年12月2日で新規発行が終了となります。今後は、マイナ保険証か資格確認書で受診していただくことになります。(令和6年12月1日までに発行された被保険者証は、住所や負担割合に変更がない場合、記載の有効期限まで使用できます。)
利用には事前の登録が必要です
利用には、事前にマイナポータルでの健康保険証利用申し込みが必要です。 詳しくは、下記のリンク先で確認してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(マイナポータル) (別のウィンドウが開きます)
よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について (別のウィンドウが開きます)
健康保険証利用申し込みの問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
※音声ガイダンスでご案内します (ガイダンスの途中でも番号は押せます)
4⃣→2⃣→2⃣ の順にお進みください。
資格確認書の交付
・令和6年12月2日以降、新たに被保険者になる方
・福岡県内で転居した方
・負担割合が変更になった方
上記の場合は、資格確認書を交付します。資格確認書を医療機関に提示することで従来の被保険証と同じように受診できます。
後期高齢者医療制度の詳細について
詳しくは、下記リンク先の福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。
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