後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度に加入すると、被保険者は個別に保険料を納める必要があります。
これまで保険料を納める必要がなかった被用者保険の被扶養者であった人や、国民健康保険の世帯主でなかった人も、保険料を納める必要があります。
保険料額や保険料の試算等の詳細については、下記リンク先「福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ」よりご確認ください。
福岡県後期高齢者医療広域連合 保険料 (別のウィンドウが開きます)
保険料の納め方
後期高齢者医療保険加入後は、普通徴収(納付書または口座振替での納付)になりますが、一定期間経過後は原則として特別徴収(年金天引き)になります。
特別徴収(年金からの天引き)
【対象となる方】
- 受けとる年金額が年間18万円以上である
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超えない
※条件により、特別徴収にならない場合があります。詳しくは、下記の「普通徴収 の対象となる方」をご確認ください。
【納め方】
- 年6回の年金受給日に、年金から保険料が天引きされます。
- 年金天引きへの手続きは不要です。
※特別徴収の方は、お申込みにより口座振替に変更できる場合がありますので、お問い合わせください。
普通徴収(納付書・口座振替)
【対象となる方】
- 新たに後期高齢者医療制度に加入した方
- 年金額が年額18万円未満の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険の合計額が年金額の2分の1を超える方
- 介護保険料が年金天引きされていない方
- 転入・転出などの住所変更があった方
- 所得の変更があり、保険料額減額となった方
- 特別徴収の対象となる年金を複数受給している方で、特別徴収の優先順位が高い年金の年額が18万円未満の方
【納め方】
- 7月から翌年3月までの年9回に分けて納付書または口座振替での納付になります。納付書が届いたら金融機関などで納めてください。
- 口座振替は手続きが必要です。口座情報が分かるもの、金融機関届出印を準備のうえ、篠栗町役場 住民課へご来庁ください。
◇口座振替利用可能な金融機関◇
西日本シティ銀行 福岡銀行 粕屋農業協同組合 福岡県信用組合 ゆうちょ銀行
※後期高齢者医療制度加入前に、口座振替で保険料(税)を納付していた方でも、保険者が変わるため、新たに口座振替の手続きが必要になります。
WEB受付サービス「口座振替.COM」を開始
令和5年度より、篠栗町の各種公金の口座振替依頼について、依頼用紙とWEB受付サービス「口座振替.COM」を併用して依頼が可能となりました。
詳しくは、下記リンク先よりご確認ください。
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