交通事故にあったとき

交通事故など第三者の行為によるけがや病気の場合でも、国保で診療を受けることができます。
交通事故にあった場合は、必ず国保・年金係に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
加害者から治療費を受け取ったり示談で済ませたりすると、国保が使えなくなる場合がありますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保・年金係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1304

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