国民健康保険の給付

国民健康保険に加入している方は、さまざまな給付が受けられます。

お医者さんにかかるとき

病院などの窓口で保険証(70歳以上75歳未満の人は高齢受給者証も)を提示すると、年齢などに応じた自己負担割合を支払うだけで、お医者さんの診療(診察・治療・入院や検査、薬などの処置等)を受けることができます。

お医者さんにかかる人ごとの自己負担割合
お医者さんにかかる人 自己負担割合
小学校入学前 医療費の2割
小学校入学後~70歳未満 医療費の3割
70歳以上
75歳未満
一般
低所得者1
低所得者2
昭和19年4月1日
以前生まれの方
医療費の1割
昭和19年4月2日
以降生まれの方
医療費の2割
現役並み所得者 医療費の3割

「低所得者1・2」とは

「低所得者1」とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯のそれぞれの所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方のことです。
また、「低所得者2」とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方のことです。

「現役並み所得者」とは

「現役並み所得者」とは、住民税課税所得が145万円以上で70歳以上75歳未満の国保被保険者が同一世帯にいる方のことです。ただし、国保被保険者が1人で収入合計383万円未満、国保被保険者が2人以上で収入合計520万円未満の場合は、申請により「一般」区分と同様となります。

「一般」とは

上記の「低所得者1・2」「現役並み所得者」に該当しない方のことです。

こんなときにも国保をご利用ください

次のような場合にも、国保の給付が受けられます。

出産育児一時金

国保加入者の方が出産したときに支給される一時金です。
詳細については、「出産育児一時金」のページをご覧ください。

高額療養費

同じ月内にかかった医療費の自己負担額が高額になったとき、申請により、限度額を超えた額が高額医療費として支給される制度です。
詳細については、「高額療養費」のページをご覧ください。

入院時食事療養費

入院中の食事にかかる費用について、標準負担額を被保険者の方が自己負担し、残りを国保が負担するものです。
詳細については、「入院時食事療養費」のページをご覧ください。

療養費・移送費

いったん負担した療養費について後から申請して給付を受けたり、移送の費用の支給を受けられるケースがあります。
詳細については、「療養費・移送費」のページをご覧ください。

国民健康保険証が使えないとき

次のような場合には保険証が使えませんので、ご注意ください。

  • 病気やけがとみなされないとき
    (例)健康診断・人間ドッグ、予防注射、正常な妊娠・出産、歯列矯正など
  • 仕事上の病気やけがなど、労災保険の対象となるもの
  • 犯罪行為や事故、けんかや泥酔などが理由の傷病の場合に給付が制限されることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保・年金係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1304

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