高額療養費

同じ月内にかかった医療費の自己負担額が高額になったとき、申請により、限度額を超えた額が高額医療費として支給される制度です。

自己負担限度額(月額)

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
区分

所得要件
(総所得金額等-43万円)

自己負担限度額
901万円を超える世帯または所得未申告世帯 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数回:140,100円]注釈1
600万円超~901万円以下の世帯 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数回:93,000円]注釈1
210万円超~600万円以下の世帯 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数回:44,400円]注釈1
210万円以下の世帯 57,600円[多数回:44,400円]注釈1
住民税非課税世帯 35,400円[多数回:24,600円]
  • 注釈1「多数回」とは、療養のあった月を含む過去12か月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降に適用される自己負担額です。
  • 同じ月の複数の医療機関等における自己負担額(同一医療機関(入院・通院・歯科ごとに計算します)で21,000円以上のもの)を合算することができます。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位)A 外来+入院(世帯単位)B
現役並み3.
(課税所得690万円以上)
 
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
(多数回140,100円)注釈1
現役並み2.
(課税所得380万円以上690万円未満)
 
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
(多数回93,000円)注釈1
現役並み1.
(課税所得145万円以上380万円未満)
 
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
(多数回44,400円)注釈1
一般 18,000円
(年間上限144,000円)注釈2
57,600円
(多数回44,400円)注釈1
低所得者2. 8,000円 24,600円
低所得者1. 8,000円 15,000円
  • 注釈1 過去12か月間にBの自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目から「多数回」となり、上限額が下がります。
  • 注釈2 年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
  • 「現役並み所得者」とは、住民税課税所得が145万円以上で70歳以上75歳未満の国保被保険者が同一世帯にいる方のことです。ただし、国保被保険者が1人で収入合計383万円未満、国保被保険者が2人以上で収入合計520万円未満の場合は、申請により「一般」区分と同様となります。
  • 「低所得者2.」とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方のことです。
  • 「低所得者1.」とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯のそれぞれの所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方のことです。
  • 70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額が21,000円以下でも、同一世帯の70歳未満の方が自己負担限度額を超えている場合は、合算して限度額を超えた分が支給されます。

自己負担額計算のポイント

  • 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。
  • 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは支給の対象外です。
  • 同じ医療機関でも、歯科は別計算し、外来・入院も別計算します。
  • 複数の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
    ただし、70歳以上75歳未満の方は、区別することなく合算してください。

限度額適用認定証

「限度額適用認定証」の対象は、70歳未満で住民税課税世帯の方と70歳以上75歳未満で所得区分が「現役並み1.」「現役並み2.」の方、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の対象は、70歳未満で住民税非課税世帯の方と70歳以上75歳未満で所得区分が「低所得者1.」「低所得者2.」の方です。認定証を窓口で提示すると、医療機関での1か月の支払額が、高額医療費の自己負担限度額までになります。
認定証の交付は事前申請が必要ですので、国民健康保険証・委任状(別世帯の方が手続きに来る場合に必要)をご持参の上、役場にお越しください。ただし、国保税を滞納している方には交付できませんので、ご注意ください。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

医療機関で認定証を提示しなかった場合、複数の医療機関での支払額の合算が自己負担限度額を超える場合は、後から高額療養費の支給申請手続きをしてください。
篠栗町では、高額医療費に該当した場合、診療月の約3か月後にお知らせしています。通知が届いた場合、手続きをしてください。

申請時に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

高額療養費の申請手続きの簡素化について

令和4年2月から篠栗町国民健康保険の高額療養費の支給対象となる被保険者の負担を軽減することを目的として、実質的な申請を初回時のみとし、登録した口座に高額療養費を自動的に振り込む、申請手続きの簡素化を行っております。

高額療養費に該当した場合、通知をお送りしますので、通知が届いたらお手続きをお願いします。

高額医療・高額介護合算制度

国保と介護保険それぞれの限度額を適用後、1年間の自己負担額を合算したものが、一定の基準額を超えるときは、その超えた額が支給されます。
合算した場合の自己負担限度額(8月から翌年7月までの年額)は、次のとおりです。

70歳未満の方の合算自己負担限度額(年額)
所得区分 自己負担限度額
ア 所得901万円超 212万円
イ 所得600万円超901万円以下 141万円
ウ 所得210万円超600万円以下 67万円
エ 所得210万円以下 60万円
オ 住民税非課税世帯 34万円
70歳以上75歳未満の方の合算自己負担限度額(年額)
所得区分 限度額
現役並み所得者3. 課税所得690万円以上 212万円
現役並み所得者2. 課税所得380万円以上690万円未満 141万円
現役並み所得者1. 課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般 課税所得145万円未満等 56万円
低所得者2. 31万円
低所得者1. 19万円
この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保・年金係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1304

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