国民健康保険税の減額措置
産前産後期間の軽減制度について
産前産後期間の軽減制度について(PDFファイル:357.3KB)
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険税を軽減する制度が創設されました。
届け出により産前産後期間に係る国民健康保険税が一部軽減されます。
軽減の内容
・出産(予定)日が属する月の前月から、4か月間の所得割額と均等割額
・双子などの多胎妊娠の場合は、出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間の所得割額と均等割額
注:軽減の対象となるのは、令和6年1月以降にかかる保険税です。
例)令和5年11月に出産(単胎)の場合は、産前産後期間は令和5年10月から令和6年1月で、軽減の対象となるのは令和6年1月にかかる保険税のみとなります。
注:すでにお支払い済の場合でも、申請することで保険税の一部が還付になります。
対象となる方
出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方で、軽減対象期間内に国民健康保険に加入している、または加入していた方。
注:軽減対象は出産する(した)方のみの対象期間の保険税です。
注:妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
届出の方法
以下の2点をご用意のうえ、篠栗町役場住民課の窓口までお越しください。
1.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
2.母子健康手帳(多胎妊娠の場合は、それぞれの母子健康手帳が必要)
※出産予定日の6ヶ月前から届出できます。
非自発的失業者に対する軽減制度について
会社の倒産や解雇などによる離職、雇い止めなどにより離職をされた方は、国民健康保険税が軽減されます。
軽減制度の内容
国民健康保険税は前年の所得により算定されますが、非自発的失業者については保険税算定の際に、失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなして計算します。なお、この軽減を受けるには必ず届出が必要です。
軽減の対象期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末または国民健康保険の資格喪失までです。
軽減の対象となる方
次のすべてに当てはまる方。
・離職日時点で65歳未満
・雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職)、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
※高年齢受給者(高)と特例受給資格者(特)は対象となりません。
特定受給資格者、特定理由離職者とは
雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由欄」または「離職年月日 理由」欄に下記のコードが記載されている方が特定受給資格者・特定理由離職者となります。
対象コード | |
特定受給資格者 | 11. 12. 21. 22. 31. 32 |
特定理由離職者 | 23. 33. 34 |
届出の方法
以下の2点をご用意のうえ、篠栗町役場住民課の窓口までお越しください。
1.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
2.「雇用保険受給資格者証」(原本)(公共職業安定所(ハローワーク)発行)
減免措置について
災害や失業・倒産などに伴い所得が激減する方や、生活保護を受給する方などは、減免に該当する場合があります。
申請が遅れると減免ができない場合がありますので、詳しくはお尋ねください。
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