国民年金保険料の免除申請
国民年金保険料免除申請
保険料の納付が困難なときは、保険料免除制度があります。免除のサイクル(年度)は7月~翌年6月で、年度ごとに申請が必要です。なお、免除は申請月から2年1か月前まで遡って行うことができます。また、申請には、本人確認ができるもの、年金手帳、印鑑(本人署名の場合は不要)が必要です。
免除に関する問い合わせは、東福岡年金事務所(092-651-7967)または役場住民課国保・年金係へ問い合わせください。
免除(全額免除・一部免除)制度
本人・配偶者・世帯主のそれぞれの所得金額が基準以下の場合に、申請すると保険料が全額または一部免除になります。
基準額については、日本年金機構のホームページでご確認ください。
国民年金保険料の免除・猶予・追納(日本年金機構ホームページ)
納付猶予制度
50歳未満の人で、本人・配偶者の所得が全額免除の基準額以下の場合に、申請すると保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度
学生で、本人所得が半額免除の基準以下の場合に、申請すると保険料の納付が猶予されます。学生納付特例制度については、免除のサイクル(年度)は4月~翌年3月です。手続きには、学生証が必要です。
対象となる学校については年金事務所へ問い合わせください。
失業(退職)による特例免除
申請には、失業していることを確認できるもの(雇用保険に加入していた人は離職票または雇用保険受給資格者証明書、公務員だった人は退職辞令)が必要です。
免除した保険料を後から納めることができます
免除などの承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、後から納める(追納)ことができます。追納することで、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
ただし、保険料免除や納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されますのでお早めの納付をおすすめします。
産前産後期間の免除制度
国民年金1号被保険者が対象です。免除期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間です。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間。
届出について
申請は出産予定日の6か月前から可能です。必要なものは、年金手帳と母子健康手帳です。手続きは役場住民課国保・年金係でできます。
※出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます
法定免除
下記のいずれかに該当する人は、国民年金保険料が免除されます。届出は、役場住民課国保・年金係でできます。
・障害年金を受給している人
・生活保護の生活扶助を受けている人
・国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している人
届出に必要なもの
・生活保護開始決定通知書(生活保護を受けている場合)
・年金証書(障害年金を受給している場合)
・年金手帳
・本人確認ができるもの
・印鑑(本人署名の場合は不要)
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