年金の請求
年金受給に関する手続きです。
老齢基礎年金
国民年金の保険料納付期間(免除期間を含む)が10年以上ある人が、65歳になったときから受けられます。
ただし、希望すれば繰り上げ支給や繰り下げ支給の手続きができます。
届出先
・第1号被保険者期間のみの人
役場住民課 国保・年金係
・それ以外の人
年金事務所
障害基礎年金
国民年金に加入している間に初診日のある病気やけがで、法令により定められて障がいの状態にある場合に支給されます。ただし、一定の納付要件を満たしていることが必要です。
届出先
役場住民課 国保・年金係
障害厚生年金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで、法令により定められた障害の状態にある場合に支給されます。ただし、一定の納付要件を満たしていることが必要です。
届出先
年金事務所
遺族基礎年金
国民年金加入中や老齢基礎年金の受給資格のある人が亡くなったとき、その人によって扶養されていた子がある配偶者または子に対して、子が18歳になる年度末まで(子に障がいがあるときは20歳まで)支給されます。ただし、一定の納付要件や収入要件があります。
届出先
年金事務所
役場住民課 国保・年金係
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫(婚姻期間10年以上)が亡くなったとき、その妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
届出先
年金事務所
役場住民課 国保・年金係
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を36月以上納めた人が、年金を受給せずに亡くなったとき、遺族に支給されます。ただし、遺族基礎年金や寡婦年金を請求したときは支給されません。
届出先
年金事務所
役場住民課 国保・年金係
死亡届、未支給年金の請求
年金は亡くなった月の分まで支給になります。支払われるはずであった年金が残っているときは死亡当時生計を同じくしていた遺族に支払われますので、未支給年金の請求をしてください。請求できない場合は、死亡届を提出してください。
届出先
・基礎年金のみの受給者
役場住民課 国保・年金係
・それ以外の人
年金事務所
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