妊婦健康診査
すこやかな妊娠と出産のため、妊娠中は定期的に健康診査を受けることが大切です。
篠栗町では、妊婦さんとお腹の赤ちゃんの健康管理のため、妊婦さんの健康診査の費用を一部公費負担しています。
妊娠中に転入した妊婦さんは、妊婦健康診査補助券の切り替え手続きが必要です。その際は、前住所地で発行された妊婦健康診査補助券をご持参ください。
妊婦健康診査補助券について
- 妊婦健康診査受診券は、妊娠届届出時の面談時に母子健康手帳と一緒に交付しています。
- 妊婦さん1人につき、助成回数は14回です。
- 受診券は、本人以外の使用はできません。紛失されても受診券は再交付できません。
- 妊娠中に転入した妊婦さんは、受診券の切替交付を行います。
- 他の市町村へ引っ越しが決まった際は、速やかに転入する市町村へ必要な手続きを確認し、転入先の市町村で受診券の切替交付が受けられるようお手続きください。
(注)転出日以後に篠栗町で交付された受診券を使用してしまった場合、篠栗町では助成ができません。転入先の市町村へご相談ください。
補助券が使用できる医療機関
町が契約をしている医療機関(福岡県医師会)および助産院(福岡県助産師会)で使用できます。
(注)貧血・血糖・超音波・感染症等の検査・その他の血液検査は、医療機関のみの実施となりますので、大切な検査は必ず受けるようにしましょう。
契約している医療機関以外で妊婦健康診査を受診する場合
契約している医療機関以外で妊婦健康診査を受診することが決まっている妊婦さんで、事前に手続きをすれば篠栗町の補助券が使用できる場合もあります。
里帰りなどで契約している医療機関以外で妊婦健診を受診する場合は、健康課までお問い合わせください。
事前手続きにより、補助券が使用できる場合
契約している医療機関以外で補助券が使用できる場合は、必ず、受診する前に以下の必要書類を揃えて健康課窓口で申請してください。
- 妊婦健康診査(他県での受診)申込書(PDFファイル:87.5KB)
- 母子健康手帳
- 妊婦健康診査補助券
補助券が使用できない医療機関等で受診した場合
里帰りなどの理由で、補助券が使用できない医療機関等で 妊婦健診を受けられた場合、お支払いされた健診費用の一部を助成しています。
(注)助成額の上限あり。
申請方法
以下の必要書類を揃えて、健康課窓口で申請してください。
郵送で請求する場合は1を記入し、3の原本、2・4・5のコピーを同封してください。(不備がある場合は、再提出を依頼する場合があります。)
- 篠栗町妊婦健康診査費助成交付申請書(PDFファイル:71.6KB)
- 妊婦健康診査を受診した医療機関・助産院の領収書及び明細書(妊婦健康診査費が記載してあるもの)
- 受診結果を記載している篠栗町の妊婦健康診査受診券(請求用のページ)
- 母子健康手帳(妊婦健診受診が確認できるページ)
- 振込先口座の通帳(預金名義人、口座番号等が確認できるページ)
助成対象外について
次の場合は、助成対象外です。
- 篠栗町以外の市区町村に転出後、又は篠栗町への転入前に受診した妊婦健康診査
- 篠栗町の補助券を14回使用した後に受診した妊婦健康診査
- 健康保険が適用される検査・診療・治療等の費用(自己負担の割合が10割ではないもの)
- 1枚の補助券の項目を複数回に渡って検査しているもの
- 母子健康手帳交付前の妊娠判定検査
- 出産後に受ける産後健診
- 日本以外で受診した妊婦健康診査
妊娠中の転出入の手続きについて
妊娠期間中に転出入があった場合、新しい住所地で妊婦健康診断補助券の発行手続きが必要になります。
篠栗町に転入される方へ
母子健康手帳は現在お持ちのものをそのまま使用します。
前住所地で発行された妊婦健康診査補助券は、転入された日以降、使用できません。
篠栗町の妊婦健康診査補助券を発行しますので、健康課に手続きにお越しください。
手続きに必要な書類
- 母子健康手帳
- 転入前の市町村で使用していた妊婦健康診査補助券
篠栗町外へ転出される方へ
母子健康手帳は現在お持ちのものをそのまま使用します。ただし、篠栗町で発行した妊婦健康診査補助券は、転出された日以降、使用できません。
転出先の市町村で妊婦健康診査補助券の切り換えの発行手続きを行ってください。
※篠栗町の補助券を返納する必要はありません。
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