長期療養により定期予防接種の機会を逃した人へ
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことにより、定期予防接種の機会を逃した人は、定期予防接種の対象年齢を過ぎても、定期予防接種として公費負担により接種できる場合があります。
事前に篠栗町の認定を受ける必要がありますので、希望する人は必ず接種を受ける前に健康課 母子保健係まで相談ください。
対象者
長期にわたり療養を必要とする疾病(注釈)にかかり、定期予防接種を対象年齢の間に受けることができなかった人で、篠栗町の認定を受けた人
(注釈)長期にわたり療養を必要とする疾病については、予防接種法施行規則で具体的に示しています。
予防接種法施行規則で定める疾病の例
以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
対象期間
定期予防接種を受けることができなかった特別な事情がなくなってから2年以内(高齢者肺炎球菌は1年以内、高齢者インフルエンザは対象外)
ただし、四種混合は15歳未満、BCGは4歳未満、ヒブは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満までの年齢制限があります。
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