保育施設等の利用について

保育施設等とは

保護者が仕事や病気などの事情で、昼間、お子さんの保育ができず、同居の親族やその他の方が保育できないと認められる場合に、保育の必要性の認定を受け、保護者に代わり保育する施設です。

小学校の入学準備として幼児教育の場とするためや、集団生活に慣れさせるため、または下のお子さんの育児に手がかかるため等の理由で、保育施設等を利用することはできません。

町内保育施設の類型

認可保育所(0~5歳児)

保護者が仕事や病気などのために、家庭で保育できないお子さんを、保護者に代わって保育することを目的とした児童福祉施設です。保育を必要とする2号認定(3歳以上児)・3号認定(3歳未満児)のお子さんが利用できます。

町内には、認可保育所が4施設あります。
・栗の子保育園
・篠栗保育園
・勢門幼児園
・やまのこ保育園

認定こども園(0~5歳児)

就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供を図るため、教育・保育を一体的に提供する施設です。幼稚園の教育を希望する1号認定(満3歳以上児)と保育を必要とする2号認定(3歳以上児)・3号認定(3歳未満児)のお子さんが利用できます。

町内には、認定こども園が4施設あります。
・あすなろ保育園
・キッズドリーム幼児園
・和田幼稚園
・篠栗どろんこ保育園

地域型保育(小規模保育事業)(0~2歳児)

定員が6人から19人以下で0歳児~2歳児を対象に家庭的保育に近い環境のもとで、きめ細やかな保育活動を行う町の認可施設です。保育を必要とする3号認定(3歳未満児)のお子さんが利用できます。卒園後の利用先として、認定こども園が設定されており、引き続き利用できます。

町内には、地域型保育(小規模保育事業)が1施設あります。
・小規模保育園りんごの木

町内保育施設等の概要及び施設マップについて

町内保育施設等の概要及び施設マップについては、以下のページよりご確認ください。

保育施設等の入所要件

保育施設等の利用を申し込むためには、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。

<保育施設等の入所要件>
1.保育対象年齢 各施設の定める期間を経過した月の翌月~小学校就学前までのお子さん
2.住所要件

お子さんと保護者の住所(住民票)が篠栗町にあること
※転入予定の方は、保育施設等の利用開始希望日の前日までに、住民登録の異動手続きを行うこと(篠栗町に転入すること)を誓約することで申し込みが可能です。

3.保育の必要性

お子さんの保護者に仕事や病気など保育を必要とする事由があること
※保育を必要とする事由についての各証明書類の提出が必要です。
※保護者以外の18歳以上65歳未満の同居者(別世帯を含む)も、保護者と同様に保育を必要とする事由についての各証明書類の提出が必要です。

 

保育施設等の利用申込の流れ

(1)入所の相談・申込書類の入手

入所の相談及び申込書類の配布はこども育成課で行っています。

申込みの前に原則利用を希望する保育施設等を見学し、利用が決まった場合に通えるか、条件や送り迎えが可能かなどを確認してください。見学については事前に施設へ直接お問合せください。

(2)入所申込書類の提出

以下の申込書類をこども育成課に提出してください。申込書以外の様式については、以下よりダウンロードすることもできます。

<申込書類一覧>
区分 書類
全ての方共通 教育・保育給付認定申請書(現況届) 兼 保育施設等利用申込書
承諾書PDF版様式(PDFファイル:134KB)Excel版様式(Excelファイル:19.7KB)
児童の状況調査票PDF版様式(PDFファイル:133.5KB)Excel版様式(Excelファイル:34.9KB)
マイナンバー(個人番号)申告書PDF版様式(PDFファイル:147KB)Excel版様式(Excelファイル:42.9KB)
保育を必要とすることを証明する書類












転入予定の方 転入誓約書PDF版様式(PDFファイル:52.8KB)Excel版様式(Excelファイル:17.2KB)
ひとり親家庭の方 児童扶養手当証書、ひとり親家庭等医療証、戸籍謄本の写し
障がいをお持ちの方 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
生活保護を受給の方 生活保護受給証明書の写し
保護者以外で、高校生を除く18歳以上65歳未満の同居者(別世帯含む)がいる世帯 保育を必要とすることを証明する書類
保護者以外が申込書類を提出する場合 委任状PDF版様式(PDFファイル:59.1KB)
その他 状況により追加書類の提出が必要

※保育を必要とすることを証明する書類については、自身の状況によってご提出いただく書類が異なります。以下のページをご確認のうえ、対応する証明書類をご提出ください。

(3)教育・保育給付認定

子育てのための教育・保育給付認定を行い、認定証が交付されます(利用調整の結果と同時に交付されます)。

(4)利用調整

保護者の希望や保育施設等の受入体制などを検討して、利用調整を行います。定員の空きに対して、希望する人数が多い場合は、先着順ではなく、保育の必要性の状況に応じて調整を行います。

利用調整の結果については、保護者宛に郵送で通知します。

保育所利用料について

保育所利用料(以下、利用料)は、世帯の市町村民税の所得割額の合計によって決定します。また、基礎となる市町村民税額を4月~8月は前年度分、9月~翌年3月は当年度分で見直すため、毎年9月に利用料の切り替えがあります。

※3~5歳児クラスの全てのお子さん及び0~2歳児クラスの住民税非課税世帯のお子さんの利用料は無償です。ただし、副食費の免除・徴収の確認のため、保育料の算定と同様に市町村民税額の確認があります。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 こども育成課 こども育成係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1372

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