お子様が感染症に罹患した場合は
お子様が感染症に罹患した場合は、登園を再開するときに医師の診察を受けたうえで、「意見書(医師が記入)」もしくは「登園届(保護者が記入)」を通園する保育所等にご提出いただく必要があります。
感染症の種類によって、「意見書(医師が記入)」と「登園届(保護者が記入)」のどちらを使用するか異なりますので、下の表をご確認ください。
様式 | 対象の感染症 |
麻しん(はしか)、インフルエンザ、 新型コロナウイルス感染症、 風しん、水痘(水ぼうそう)、 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)、 結核、咽頭結膜熱(プール熱)、 流行性角結膜炎、百日咳、 腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26、O111等)、 急性出血性結膜炎、 侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎) |
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※園の様式を使用いただいても 構いません |
溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎、 手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、 ウイルス性胃腸炎 (ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等)、 ヘルパンギーナ、RSウイルス感染症、 帯状疱しん、突発性発しん |
お子さんと感染症
保育所等は、毎⽇⻑時間にわたり集団⽣活をする場であり、濃厚な接触の機会も多く、⾶沫感染(ひまつかんせん)等によりお⼦さんが感染症にかかりやすい環境となります。
登園のめやすの期間お休みいただけますとお⼦さんが⼗分療養できるだけでなく、保育所等で他のお⼦さんへの感染症の拡⼤を防ぐことができます。
再登園について
1.「意見書(医師記入)」に記載されている感染症に罹患した場合には、登園のめやすの期間を経過し、症状軽快後、医療機関において「意見書(医師記入)」を発行していただいたうえでの再登園をお願いいたします。
2.「登園届(保護者記入)」に記載されている感染症に罹患した場合には、その診断時に医師に登園可能な状態を確認していただき、登園のめやすに記載されている期間は自宅で療養し、集団生活に支障がない状態になってからの再登園をお願いいたします。
なお再登園の際には、登園届(園の様式可)にご記入の上、保育所等へご提出くださいますようお願いいたします。
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