障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆様へ
児童扶養手当と障害年金の併給について
(1)児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
これまで、ひとり親家庭で障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分からは児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
(※1)障害基礎年金等
国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害年金補償年金など。
(2)支給制限に関する所得の算定が変わります
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者(母子家庭の母や父子家庭の父など)の支給制限(※2)に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※3)が含まれるようになります。
(※2)児童扶養手当制度には、受給資格者と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年(または前々年)の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。詳しくは下記ページの「所得の制限」をご覧ください。
(※3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
手当を受給するための手続き
対象者
障害基礎年金等を受給している方で、児童扶養手当受給資格者として認定を受けていない方は申請が必要になります。
なお、既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は原則、申請は不要です。
(2)支給開始月
手当は申請の翌月から支給開始となります。
【厚生労働省お知らせ】 障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま 「児童扶養手当」が変わります (PDFファイル: 271.2KB)
【厚生労働省お知らせ】 児童扶養手当を受給されている皆さまへ 「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です! (PDFファイル: 119.2KB)
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