令和6年11月以降分の児童扶養手当制度の一部改正について

児童扶養手当の制度が変わります

児童扶養手当法等の一部改正に伴い、児童扶養手当制度が改正になります。

令和6年11月分(令和7年1月支給分)の手当額から適用されます。

改正の主な内容は次のとおりです。

 

1.第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ

第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられ、第2子以降の加算額が一律10,750円(全部支給の場合)となります。

手当の月額(令和6年11月~)
区分 本体額 第2子加算額 第3子以降加算額
全部支給 45,500円 10,750円 10,750円
一部支給 10,740円~45,490円 5,380円~10,740円 5,380円~10,740円

 

2. 全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ

所得制限限度額について、下表のとおり改正されます。

※孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額に変更はありません。

所得制限限度額表(令和6年11月~)
扶養親族等の数

受給資格者本人

全部支給

受給資格者本人

一部支給

孤児等の養育者

配偶者

扶養義務者

0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円

1人

1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
以降1人につき 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算

 

制度改正後の児童扶養手当の受給について

現在、児童扶養手当の認定を受けていない方は、10月末までに児童扶養手当の新規申請を行うことで、11月分から手当が支給される可能性があります。

児童扶養手当の認定を受けている方は、「令和6年度児童扶養手当現況届」を基に改正後の基準に基づいた手当額の算定を行います。

詳しくは、こども育成課児童係にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 こども育成課 児童係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1373

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