令和6年11月以降分の児童扶養手当制度の一部改正について
児童扶養手当の制度が変わります
児童扶養手当法等の一部改正に伴い、児童扶養手当制度が改正になります。
令和6年11月分(令和7年1月支給分)の手当額から適用されます。
改正の主な内容は次のとおりです。
1.第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられ、第2子以降の加算額が一律10,750円(全部支給の場合)となります。
区分 | 本体額 | 第2子加算額 | 第3子以降加算額 |
---|---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円~45,490円 | 5,380円~10,740円 | 5,380円~10,740円 |
2. 全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ
所得制限限度額について、下表のとおり改正されます。
※孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額に変更はありません。
扶養親族等の数 |
受給資格者本人 全部支給 |
受給資格者本人 一部支給 |
孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
制度改正後の児童扶養手当の受給について
現在、児童扶養手当の認定を受けていない方は、10月末までに児童扶養手当の新規申請を行うことで、11月分から手当が支給される可能性があります。
児童扶養手当の認定を受けている方は、「令和6年度児童扶養手当現況届」を基に改正後の基準に基づいた手当額の算定を行います。
詳しくは、こども育成課児童係にお問い合わせください。
【こども家庭庁お知らせ】ひとり親家庭等のみなさまへ「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ (PDFファイル: 61.7KB)
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