児童手当制度改正に伴うお知らせ
新制度について(令和6年10月分(12月支給)から)
中学校修了前までの児童を養育している方に支給している児童手当について、以下のとおり制度改正が行われますのでお知らせします。
1.支給対象年齢の延長
中学生までとしていた支給対象年齢を、高校生(年代)まで延長します。
※高校生(世代)=18歳になる年度の3月末まで
2.所得制限の撤廃
所得制限限度額(特例給付(児童1人当たり月額5,000円)を受給している方)及び所得上限限度額(所得額が一定額を超えていることにより受給資格が却下・消滅となった方)を撤廃し、主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当を支給します。
3.第3子加算の拡充
3歳から小学生までとしていた加算対象を、第3子以降の0歳から高校生(年代)までに拡大し、支給額を月額1万5千円から3万円に増額します。また、第3子加算の算定基準を変更し、児童手当受給者が生活費等を経済的に負担している大学生(年代)から数えて3番目以降の子を加算対象とします。
※大学生(年代)=22歳になる年度の3月末まで
4.支給が2カ月に1回に
児童手当の支給が、年6回(偶数月)になります。なお、各支払日前に郵送していた「支払通知書」については、今回の制度改正に伴い廃止となります。
※制度改正後の最初の支給日は12月10日(火曜日)(10月・11月分)です
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現行制度 |
改正後 |
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児童の年齢 |
手当額 |
手当額 |
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3歳未満 |
15,000円 |
15,000円 |
第3子以降 3万円 |
3歳以上 |
10,000円 (第3子以降 15,000) |
10,000円 |
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中学生 |
10,000円 |
10,000円 |
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高校生 |
対象外 |
10,000円 |
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所得制限 |
所得制限限度額及び 所得制限上限額あり |
所得制限なし |
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支払月 |
3回(6月、10月、12月) |
6回(偶数月) |
申請について
■支給にあたっては、申請が必要な場合と不要な場合があります。
申請フローを確認し、申請が必要な場合は申請期限までに手続きしてください。
【申請期限】
令和6年9月2日(月曜日)~令和6年9月30日(月曜日)
※申請期間を過ぎても令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降に申請があった場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
【申請方法】
【必要書類】
【認定請求に必要な書類】
●健康保険証等の写し
●請求者、配偶者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票等)
●受取口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードの写し)
※公金受取口座を希望される場合は不要
「公金受取口座」は、マイナンバーカードを持っている人が1人1口座、行政から給付金等(児童手当など)を受け取るための口座を、国(デジタル庁)に任意で登録する制度です。
●別居監護申立書(PDFファイル:86.1KB)(児童と別居している場合のみ)
●児童の個人番号が確認できるもの(児童と別居している場合のみ)
【監護相当・生計費の確認書に必要な書類】
●監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:71.3KB)
●児童の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票等)
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